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2015年12月1日のブックマーク (1件)

  • 第10回(最終回) 「復職判定委員会」

    メンタルヘルス不調者が職場復帰する際、問題になるのは、ストレスの少ない自宅療養の環境で元気になったと自覚できたからといって、必ずしも実際の仕事に取り組むレベルには回復していないというギャップです。主治医は患者さん、すなわち不調者人の味方ですから、職場復帰のタイミングなどを人の希望通りの内容で診断書に書く傾向があります。 良心的な上司や人事部門の方々は、回復が不十分な状態で職場復帰しても人のためにならないと考えるでしょう。仕事の負荷や人間関係のストレスで病状が再発して再休職することになりかねないからです。復帰先の職場からは、戦力として不十分な状態にある人を受け入れることは、むしろ負担感が増すので避けたいというシビアな意見も出てくるでしょう。 しかし主治医が職場復帰できると診断書を出しているのに、上司や人事部門があからさまに異議を唱えるのは、現実には勇気が要ることです。労働法上は、従業員

    第10回(最終回) 「復職判定委員会」