グルメサイト「食べログ」で評価点が不当に下がり、売り上げが減少したとして、飲食チェーン店がサイト運営のカカクコムに約6億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。林史高裁判長は独占禁止法が禁じている「優越的地位の乱用」に当たると判断。チェーン店側の請求を認め、カカクコムに3840万円の支払いを命じた。原告側によると、評価点を決めるルールの「アルゴリズム」(計算手法
Epic Games対Appleの、「Fortnite」(フォートナイト)のApp Storeからの削除をめぐる米カリフォルニア州北部地区連邦地裁での裁判が9月10日(現地時間)、終結した。 イボンヌ・ゴンザレス・ロジャーズ判事は、永久的差止命令で、AppleのApp Storeのルールに新たな制限を課した。また、Epicに対しては、Appleとの契約に違反したとして、違反期間中の収益の30%(アップル税に当たる率)の支払いを命じた。およそ350万ドル(約3億8500万円)に上る。 App Storeへの新たな制限とは、App Store登録アプリに、App Store以外での支払いオプションにユーザーを誘導する権利を与えるというもの。ロジャース判事が担当した別の裁判での和解条件と同じだ。 この命令は90日後に有効になる。つまり、12月9日までにAppleは(米国の)App Storeのル
「ユニクロ」の店舗にある無人のセルフレジに使われている商品のタグの情報を読み取る技術の特許をめぐって、大阪市のIT企業とユニクロを展開するファーストリテイリングが争った裁判で、知的財産高等裁判所は、IT企業側の特許は有効だとする判決を言い渡しました。 裁判で争われたのは、ユニクロの店舗にある無人で会計ができるセルフレジで、商品をまとめてくぼみの中に置くとタグの情報を読み取ることができる技術の特許です。 大阪市のIT企業「アスタリスク」がこの技術を発明したとして特許を取得したのに対し、ファーストリテイリングは「これまでの技術と同じで発明は簡単だ」と主張して特許庁に訴え、特許庁では、IT企業の一部の特許が無効だと判断されていました。 これについて、知的財産高等裁判所の森義之裁判長は判決で「上向きに開いた状態でタグのデータを読み取る技術の発明は簡単にはできない」と指摘し、特許庁の審決とは逆に、I
「セブンーイレブン」のフランチャイズ契約の解除の理由をめぐって、24時間営業を自発的にやめた東大阪市の店舗の元オーナーと本部が対立している問題で、本部側は1日、店舗の明け渡しを拒んでいる元オーナーへの対抗措置として、この店舗の駐車場に別の仮店舗を設置する工事を始めました。 「セブンーイレブン」の東大阪市の店舗の元オーナーで、営業時間を自発的に短縮したあと本部からフランチャイズ契約を解除された松本実敏さんは、不当な意趣返しだと主張して裁判を起こしたのに対し、本部側も契約解除は接客態度の苦情が多いことなどが理由だとして、逆に松本さんに店舗の明け渡しを求める訴えを起こしています。 双方が対立したまま裁判が続く中、本部側は1日、この店舗の駐車場に別の仮店舗を設置する工事を始めました。 本部側は、周辺の住民からオーナーを変更して営業を再開することを希望する声があるとして、土地も本部が地主から借りてい
あるクラウドファンディングにより購入した「納豆ご飯セット一生涯無料パスポート」を一方的な言い分で没収された件ですが裁判を通じて返却される事を報告致します。 内容を要約すると①パスポートの返却②没収期間中に食べただろう金額の保証③裁… https://t.co/158Yi7WGwQ
大きな注目を集めていたヤマハ音楽振興会他の音楽教室対JASRACの音楽教室での演奏における著作権裁判の第一審判決が出ました(NHKニュース)。「東京地方裁判所は使用料を請求できるという判断を示し、教室側の訴えを退けました。」ということです。本日(2/28)のJASRAC側記者会見にも出席予定なので追加情報があれば、ここに追記します。 まずは、関連情報をまとめておきましょう。この件については、Yahoo!個人ニュースで何本か書いてきていますので以下にまとめます。 「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」(2017/02/02)「JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える」(2017/02/06)「JASRACと音楽教室の最新の言い分を検討する」(2017/3/2)「著作権法における「一人でも公衆」理論を説明する」(2017/05/16)
「こすると文字を消せるボールペン」の特許を巡り、筆記具メーカー最大手の「パイロットコーポレーション」(東京)と同業界2位の「三菱鉛筆」(同)が対立を続けている。 パイロット側が取得した特許を巡る訴訟で、知財高裁はパイロット側に軍配を上げたが、その後に同社が起こした仮処分の裁判で、三菱鉛筆は反論を展開している。 消せるボールペンは、パイロット側が2006年、欧州で「フリクション」シリーズを売り出し、07年に日本でも販売を始めた。 同社によると、摩擦熱で65度に達すると色が無色透明に変化する特殊なインクを使い、ペンの上部に付いた専用のラバーでこすると、書き損じた文字などを消すことができる。鮮やかな色合いを出せると同時に、消す際に紙を傷めにくいのが特徴で、ボールペンだけでなく、蛍光ペンなどでも応用されている。 一方、油性ボールペン「ジェットストリーム」などのヒット商品で知られる三菱鉛筆は、今年1
ヤマハ音楽振興会などでつくる「音楽教育を守る会」が、音楽教室での演奏について、JASRAC(日本音楽著作権協会)に著作権使用料を徴収する権利がないことの確認を求めている訴訟。その第1回口頭弁論が9月6日、東京地裁で開かれた。JASRAC側は、音楽教育を守る会の請求を退けるよう求めた。 この日の口頭弁論では、原告・被告双方の意見陳述があり、音楽教育を守る会側からは三木渡会長が、JASRAC側からは浅石道夫理事長が証言台に立った。 音楽教育を守る会の三木会長は「音楽教育は、演奏や鑑賞する能力を育てる。幅広いレパートリーを持つことで音楽活動の幅を広げる」と述べ、音楽教育事業者がはたしてきた役割を説明した。JASRACによる著作権使用料の徴収について、「音楽教育に大きなダメージを与える。教育が衰退すれば、教師や演奏家が育たず、音楽文化の発展に影響を与える」と述べた。 一方、JASRACの浅石理事長
任天堂(京都市)は2月24日、公道カートのレンタル会社「株式会社マリカー」が、マリオなどのキャラクターの衣装を貸し出したうえで、その画像を許諾なしに宣伝・営業に利用し、著作権などを侵害しているとして、損害賠償1000万円(一部請求)を求めて東京地裁に提訴した。 任天堂が訴えたのは、株式会社マリカー(東京都)とその代表取締役。マリカー社は、公道カートのレンタルサービスをおこなっている。任天堂のゲームのシリーズ「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章を会社名として用いているが、まったく関係ない会社だ。カートは、東京・港区や品川区などの公道を走っており、外国人観光客などに人気を博している。 任天堂は、マリカー社が「マリカー」という標章を会社名として用いていることや、客にカートをレンタルする際に「マリオ」などの著名なキャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や
音楽の著作権を管理するJASRAC=日本音楽著作権協会は、放送局と結んでいる契約方法がほかの事業者の新規参入を妨げているとして、公正取引委員会が7年前に出した排除措置命令を取り消すよう審判で求めていましたが、14日までに請求を取り下げ、命令が確定しました。 公正取引委員会は、平成21年に、こうした包括的な契約方法は同じような事業者の新規参入を阻むものだとして排除措置命令を出しましたが、JASRACが不服として審判を請求していました。 この審判でいったん命令は取り消されましたが、別の事業者が起こした裁判で、最高裁判所が去年、「ほかの事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を出したため、審判がやり直されていました。 これについて、JASRACは14日までに請求を取り下げ、7年前の排除措置命令が確定しました。 命令では、JASRACの契約方法は、放送局側が追加の負担金を伴うほかの事業者との
テレビやラジオなどで流れる楽曲の使用料を放送局から徴収する事業をめぐり、日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が独占禁止法違反(私的独占)にあたるかが争われた訴訟で、最高裁判所は28日、公正取引委員会およびJASRACの上告を棄却する判決を言い渡しました。 ※当初、「これによりJASRACが独占禁止法違反認定を受けた」といった書き方をしていましたが、現時点ではJASRACおよび公正取引委員会の上告が棄却されたのみで、独占禁止法違反が確定するかどうかは今後の審理であらためて争われる形となります。お詫びして訂正いたします。 日本音楽著作権協会(JASRAC)のプレスリリースより JASRACは、テレビ・ラジオ局が放送事業収入の1.5%を支払えば管理楽曲が自由に使える「包括契約」方式を採用しており、放送向け音楽の著作権管理事業をほぼ独占している状態です。 2009年、公正取引委員会はJAS
Close-Up Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?『週刊ダイヤモンド』編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 アップルの1次サプライヤーとして、知る人ぞ知る日本の中小企業がアップルを訴えた。サムスン電子のようにビジネスの競合相手としてではなく、パートナーである1次サプライヤーという立場で訴訟の“反旗”を翻したのは、世界でも異例の事件だ。それも、全世界にまで影響が波及するインパクトをはらんでいるのだ。 「リベートを払ってもらう必要がある」「159万ドルを6月第1週までにアップルへ支払ってほしい」 「以下の口座に送金してください。バンク・オブ・アメリカの……」 米アップルの購買担当者が書いたという、生々しいやり取りを記したメールの文面が今、ある訴訟の証拠資料として提出されている。 2014年9月期で売上高1828億ド
ページ上の広告を非表示にしてくれるブラウザ拡張機能「Adblock Plus」はユーザーにとっては便利な機能ですが、広告を配信する企業からすれば「営業妨害」となる見方もあります。Adblockは自社で定める「控えめな広告」の基準を満たしていれば広告を表示できるようになる、としていますが、「Googleはホワイトリスト入りのためにAdblockに対価を支払っている」と報じられるなど、広告表示を逆手にとったビジネスモデルを構築しているとも言われています。そんなAdblockのビジネスモデルが「違法」だとして、ドイツの広告会社がAdblock Plusの提供元であるEyeoを告訴しました。 Adblock Plus: Vermarkter reichen Klage gegen Werbeblocker ein - SPIEGEL ONLINE http://www.spiegel.de/net
週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部
守秘義務があるので詳しい内容は書けませんが、日本のソフトウェア開発企業やネットサービス企業にも米国のパテントトロールから特許権侵害の警告書が届くケースが出てきているようです。 パテントトロールは米国特許に基づいて米国内でビジネスを行なう企業に権利行使するというパターンがほとんどですが、ネットの世界では、日本企業でも米国内でビジネスを行なうことが容易になりました(たとえば、AppStoreで米国向けにDL販売すれば米国内でビジネスを行なっていることになります)ので、その副作用とも言えます。 知財部や顧問弁護士・弁理士を抱えているような大規模企業であればまだしも、そのようなリソースがない規模の企業ですと、トロールから警告書が来るのは面倒かつ不安な状況であると思います。そもそも、米国で裁判することになると弁護士費用だけでもそれなりにかかってしまいます。 ちょっと前のTechCrunchに”10
書籍を機械で読み込んで電子書籍にするいわゆる「自炊」と呼ばれる作業を代行していた東京都内の2つの業者に対し、東京地方裁判所は、電子化の作業を禁止する判決を言い渡しました。 業者による「自炊」の代行を禁止する判決は初めてです。 作家の東野圭吾さんや浅田次郎さんら7人は、書籍を機械で読み取り自分で電子書籍にして楽しむいわゆる「自炊」と呼ばれる作業について、著作者の許可を得ずに有料で代行する業者を訴えていました。 判決で、東京地方裁判所の大須賀滋裁判長は「業者は『本の所有者から依頼を受けただけだ』などと主張するが、電子化は本を切り取ってスキャナーで読み取り、電子ファイルにする作業が必要で、こうした複製の行為を中心的に担うのは代行業者だ。作家側から警告を受けたあとも作業を続けていて著作権を侵害するおそれがある」と判断して、東京都内の2つの業者に対し、訴えを起こした7人の作品について電子化の代行作業
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