![JEITA「強く反対する」。BDレコーダ私的録音録画補償金制度対象化](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/dfbf0737636a32ae414d0bd82fcd244df8b0446e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fav.watch.impress.co.jp%2Fimg%2Favw%2Flist%2F1434%2F298%2Fc02.jpg)
■ CCCはお気の毒と言わざるをえない 驚きのニュースが舞い込んできた。CCCがプライバシーマーク(Pマーク)を返上したというのである。日経コンピュータの取材によれば、CCC社の「管理本部法務部リーダー」と、「経営戦略本部リスク・コンプライアンス統括部情報管理Leader」と、「経営戦略本部法務部会員基盤Leader」の3氏もそろってこれを認めているという。 CCC(ツタヤ)がプライバシーマーク返上で日本中のプライバシーフリークが騒然の事態(山本一郎) - Y!ニュース https://t.co/BKKhMTRyqX — やまもといちろう (@kirik) 2015, 11月 19 書きました。後編は来週掲載です。/ なぜCCCはプライバシーマークを返上し、T会員規約を改訂したのか(前編) https://t.co/mJFLHTEnvK — Naoki Asakawa / 浅川直輝 (@n
端末ID 対象見送り 保護か利活用かで揺れ続けた個人情報保護法の改正原案がまとまり、来月にも閣議決定される見通しとなった。 昨年12月の骨子案に盛り込まれた「利用目的の制限緩和」の規定は、消費者などの批判を受けて撤回されたが、代わりに利活用派の意向を汲(く)み「保護すべき情報」の拡大は見送られた。ビッグデータ時代の新たなプライバシー問題に対応するという改正の原点が、置き去りにされた形だ。 ■保護すべき情報とは 「結局、1年半の議論は何だったのか……」 政府の検討会で委員を務めた森亮二弁護士は、今月18日に自民党に示された改正法原案の内容を知って徒労感に襲われた。 原案は、昨年末に公表された骨子案から大きく3点変更されていた。 一点は、利用目的の変更について。骨子案では、企業などが取得した個人情報の利用目的を変更する際に本人同意を不要とする規定が盛り込まれていたが、消費者から激しい批判を受け
開会中の国会に提出予定の個人情報保護法改正案。ところが、取りまとめの最終段階で骨子案に盛り込まれた一節が、波紋を呼んでいる。「利用目的の制限緩和」。企業が集めた個人情報を利用しやすくするのが狙いだが、この一節を入れたことにより、今改正の大きな目的の一つだった「欧州連合(EU)の十分性認定問題」の解決が、危うくなってきたのだ。 EU基準満たさない恐れ ■利用目的の変更 「検査のために自分の遺伝子情報を提供したつもりが、いつの間にか広告に使われ、遺伝子から予測される病気にあわせた健康食品の勧誘がくるようになったら……」。政府の検討会で消費者の立場から法改正を議論してきた長田三紀委員はこう憤る。 問題視しているのは、個人情報の利用目的を変更する際の手続き。昨年12月、検討会に事務局が示した骨子案に急に入ってきた内容だった。 現行法では、企業などが個人情報を取得する際は利用目的をできる限り特定し、
週刊T&Amaster №531 2014年1月20日号 自宅の一部を事務所として利用するケースは珍しくない。 このような場合に、事務所スペースに対応する家賃や建物の減価償却費、あるいは水道光熱費等を必要経費として計上している税理士事務所もあるかもしれない。 平成25年10月17日の東京地裁判決で争われたのは、月17万円で賃借していた住宅で、生命保険の代理店業務を営んでおり、1階はビジネス専用の集会場、2階の洋室のうち1部屋は業務専用スペースとして、そられの面積に対応する家賃を必要経費としていたケース。 家事関連費が必要経費として認められるには、その主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することが出来る場合に限られる(所令96①一)。 裁判所は、全体として居住の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、その構造上、本件住宅の一部を居住用部分と事業用部
楽天の三木谷浩史会長兼社長は6日午後開いた記者会見で、政府が発表した一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売の新ルールに関連し、「立法化されたら辞任させてもらうことになる」と、薬事法改正に合わせて、政府の産業競争力会議の民間議員をやめる考えを表明した。 三木谷会長は法改正後に司法の場で争う方針を明らかにした上で、「国を訴える一方、国の議員をやっているのはおかしい」と辞任する理由を説明した。 厚生労働省が6日午前に発表した新ルールでは、医師の処方箋が必要な医療用医薬品から市販薬への切り替え後3年で、ネット販売が原則解禁される。23品目が解禁される一方、副作用リスクの高い「劇薬」5品目は認められない。
7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、
連帯保証人制度 改革フォーラムというサイトにある「捨印の恐ろしい本当の話し」という記事を読んでびっくりした。例えば新規にクレジットカードを作る際など、通常の捺印とは別に欄外にある「捨印」という箇所に押印した経験は皆さんもおありだと思うが、この捨印のお話である。 金融機関相手の金銭消費貸借契約書や保証契約書に捨印があれば、金融機関側が契約書の内容を、契約者に未承諾で書き換えても、その書き換えた内容が有効になるらしい。つまり、実質白紙委任と同様の状態になってしまうようだ。実際にいくつかの判例もあり、最高裁もその有効性を認めている。その法的根拠は民事訴訟法 228 条の 4とのこと。 敗訴事例には、出典付きで実際の事例・判例も紹介されている。「捨印が金融機関に流用され、本人が自覚しないうちに連帯保証人に切り替わっていたケース」(平成 16 年 9 月 10 日日本経済新聞記事) だ。 谷岡さんは
「あなたの作品の著作権を登録することで、あなたのアイデアを守りましょう!手続きは代行しますよ!」 と誰かから言われたら、その人は詐欺師です。すぐに縁を切って下さい。この言葉の何が詐欺なのか分からない方は、この記事を最後まで読んだ方がいいと思います。 中小企業の経営者や個人事業主の集まりに、ネットやら法律やら色々と詳しい先生という立場で参加した時のことでした。手先が器用なのを何とかビジネスに結びつけたいというおばさんが、彼女が考案したというちょっとしたアイデア小物を手に話しかけてきたのです。 要約すると、そのアイデア小物がビジネスとして成功するかどうか率直な感想を聞かせてくれとのことでした。そのアイデアは、正直言ってアイデアと呼ぶのもはばかられるレベルでしたし、何より誰でも簡単にマネして同等品をつくることが出来るものでした。私はそのことを言葉を選びながら答えたのでした。 すると、彼女もその問
「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定された。来年の施行を目指す本法案によって、何が変わるのだろうか。 3月10日、「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案が閣議決定された。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はないという。今国会で提出され、2010年1月1日の施行を目指すとしている。この改正案が施行されると、ネットでの情報流通の何が変わって、何が規制されるのか。そして問題などはないのだろうか。 ダウンロードは違法化されるが罰則規制ナシ 2006年4月から2008年12月にかけて開かれてきた文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」。12月16日に幕を閉じた小委員会でまとめられた報告書が、1月26日に開催された著作権分科会に提出された。それを受けて文化庁が著作権法改正案をまとめ、3月10日の閣議決定へとつながった。 し
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