新字の「聡」は人名用漢字なので子供の名づけに使えるのですが、旧字の「聰」は子供の名づけに使えません。「聡」は出生届に書いてOKですが、「聰」はダメ。でも、旧字の「聰」がOKだったこともあるのです。 昭和26年5月14日、国語審議会は人名漢字に関する建議を発表しました。この建議は、子供の名づけに使える漢字として、当用漢字以外に92字を追加すべきだ、というもので、この92字の中に新字の「聡」も含まれていました。翌週25日、この92字は人名用漢字別表として内閣告示され、新字の「聡」が子供の名づけに使えるようになりました。 これに対し、琉球政府は6年後の昭和32年2月22日、人名用漢字表を告示しました。この人名用漢字表は92字を収録していましたが、本土の人名用漢字別表とは微妙に違うものでした。新字の「聡」ではなく、旧字の「聰」を収録していたのです。この違いに気づいた琉球政府法務局は、昭和33年7月