哲学と構造主義に関するarihit0のブックマーク (2)

  • 集団を超えた、共認原理に基づく婚姻体制って過去にあるの?9~父方交叉イトコ婚~ - 共同体社会と人類婚姻史

    集団を超えた、共認原理に基づく婚姻体制って過去にあるの?シリーズ。 1、2、3、4、5に続いて、6はオーストラリアの限定交換、7はビルマのカチン族の全面交換、そして8全面交換と購買婚まで見てきました。 今日は、親族の基構造の第3の型(これが最後です)、全面交換の父方交叉イトコ婚(父の姉妹の娘との婚姻)です。 父方交叉イトコ婚に入る前に、少し復習しておきます。 限定交換は、集団AとBが互酬的に交換する体系、つまり親族を二つの半族に分割する双分組織を土台にしているので、<私>から見て、父の兄弟の子供たちと母の姉妹の子供たち(平行イトコという)は同じ半族に属し、逆に父の姉妹の子供たちと母の兄弟の子供たち(交叉イトコという)はもう一方の半族に属します。 したがって<私>の婚姻の相手は、同じ半族に属す平行イトコではなく、もう一方の半族に属す交叉イトコとなりますが、その際父方と母方を区別しないので「

    集団を超えた、共認原理に基づく婚姻体制って過去にあるの?9~父方交叉イトコ婚~ - 共同体社会と人類婚姻史
  • 集団を超えた、共認原理に基づく婚姻体制って過去にあるの?5~限定交換と全面交換~ - 共同体社会と人類婚姻史

    集団を超えた、共認原理に基づく婚姻体制って過去にあるの?シリーズ。 1、2、3互酬原理について、4インセスト禁忌とはに続いて、いよいよ親族の基構造について紹介します。 レヴィ・ストロースは、集団間を結び付ける親族の可能な基構造は三つしかない、と結論づけています。 それが下表の限定交換、全面交換(母方交叉イトコ婚)、全面交換(父方交叉イトコ婚)の3つです。(実際にはこれら基構造の複合または変形した複合構造が存在しています。) 応援よろしく 限定交換とは、集団を実際にか機能的にかいくつかの交換単位対に分割し、かつ任意の対A-Bにおいて交換関係が互酬的であるような体系、すなわち男Aが女Bと結婚するなら、男Bはつねに女Aと結婚できなくてはならないとする体系である。 下図はもっとも単純な、集団を父系か母系の外婚半族(AとB)に分割する双分組織を示し、父方・母方のイトコは区分しないが、平行イトコ

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