入居者が室内で死亡(病死、自殺、事故死)した物件のことを「事故物 件」言います。 宅建業法により、入居者が室内で死亡した事実は次の入居者に告知する 義務があります。 ケースバイケースで一概には言えませんが、その次の入居者に関しては 告知義務はなくなり、素知らぬ顔で元の家賃、元の条件で募集すること が出来ます。 家主は告知義務をなくすため、事故物件を短期間格安家賃でひっそりと 募集します。 とはいえ不動産屋に「事故物件を探しています」と言っても、そういっ た括りはないため、安い家賃で探してもらうしかありません。 すると、本来の目的である「事故物件」ではなく、単に設備が古かった り、立地が悪い物件ばかりが紹介されてしまいます。 儲けの出ない事故物件に長居されて契約トラブルになったり「幽霊が出 る」等と噂をたてられ、告知義務がなくなった後も家主に有利な条件で 貸せなくなる可能性があるため、不動産