去年、東京・小平市で行われた都の道路計画の見直しを巡る住民投票で、投票率が成立の条件を下回ったことから、住民グループがみずから集計しようと、市を相手取り投票用紙の写しを公開するよう求めていた裁判で、東京地方裁判所は住民グループの訴えを退けました。 小平市では去年5月、東京都の道路計画の見直しの是非を問う住民投票が実施されましたが、投票率が条例で成立の条件として定められていた50%を下回ったため開票されず、住民グループはみずから集計しようと投票用紙の写しの情報公開を求めましたが認められませんでした。 このため、住民グループは市の選挙管理委員会を相手取り、投票用紙の写しを公開するよう求める訴えを起こしていました。 5日の裁判で、東京地方裁判所の八木一洋裁判長は「条例は住民投票が成立しない場合には開票を行わないという理解の下で議決されたもので、市の広報でも住民投票が成立しない場合には開票は行わな