税金の中でも相続税は、大切な身内が他界したときに発生する税金です。 そのため、相続税について、生前に家族で話にくい話題の一つです。 被相続人(相続財産を遺す方)の方は、相続税対策等で相続に関する知見があっても、肝心の相続人に相続税の知識がないこともよくあります。 相続税については、一番良いのは被相続人が生存している間に、家族で良く話し合うことです。 そこで、この記事では、相続税の基礎知識について解説します。 被相続人と相続人の両方に読んでいただきたい内容になっています。
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ふるさと納税「急きょ中止」の裏側とは? 先日、ふるさと納税を巡って、興味深いことがあった。石川県加賀市が、インターネットの商品サイトを活用して寄付額の半分を電子マネーで還元する特典付きの「ふるさと納税」を急きょ中止したのだ。 加賀市のホームページでは、 皆様よりご支援頂きました加賀市ふるさと納税(DMMマネー進呈)ですが、 諸般の事情により、3月4日をもって終了させて頂くことになりました。 既にお申込み頂いた方に関しましては、当初のご説明通り、対応させて頂きます。 3月末日までの予定を変更いたしましたことについて謹んでお詫び申し上げます。 と書かれていた(http://www.city.kaga.ishikawa.jp/article/ar_detail.php?ev_init=1&arm_id=101-0576-2981)。 これは、①地方分権、地方自治とは何か、という地方行政制度からの
2015年1月1日、相続税が改正された。1日の午前0時以降に遺産を相続した人には、新たな基準で相続税が課される。従来は富裕層以外に無縁だった相続税が、いわゆる中流層にも波及してくるのだ。 「これからは東京近郊に自宅を持っている人でも、相続税の対象者が多くなる」と、税理士法人タクトコンサルティングの山崎信義・情報企画室長は見通している。 今回の相続増税の改正ポイントは、大きく分けて二つ。1.基礎控除(非課税枠)が縮小されたことと、2.税率が一部アップしたことだ。 税率アップは資産家ほど影響大きい 特に初めて課税される契機になりそうなのが、基礎控除の縮小である。 これまでは「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」だったのが、今後は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」に変わる。たとえば相続人が妻と子1人である一次相続の場合、非課税枠は、7000万円から4200万円へと4割も縮小
税金、と聞いただけで憂鬱になってしまいます。いよいよ4月15日、米国は確定申告の締め切りです。こういうツイートがありました。 ブラッドムーンというのは、税金の日にぴったりな月だと思います。苦労して働いて得た金を税金として政府に巻き上げられるのですから、血の雨が降ってもおか...
■4億円超の申告漏れ、国税が指摘 競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道の公務員男性(41)が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は競馬の利益を上回ることになり、これを不服として東京地裁に提訴した。 日本中央競馬会(JRA)は2002年、大量の馬券をパソコンや携帯電話で手軽に購入できるシステムを導入。男性はこれを利用し、役所が休みの土日はテレビの競馬中継を欠かさず見て、JRAに登録された8千頭の馬の能力や騎手の技術を独自に分析、ネットで年間2千回以上馬券を購入した。課税対象となった05~10年の6年間で、計約72億7千万円の馬券を買って計約78億4千万円の払い戻しを受け、差し引き約5億7千万円
※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります 最近、「証券優遇税制が終了する前に、クロス取引をした方がいいのでしょうか?」というご質問メールをたくさんいただいております。 その議論は半年前に既に結論が出ており、ブログ記事にも書いて「終わった話題」ですが、証券優遇税制終了を年末に控え、ここへきて真剣に検討する投資家が増えてきたのでしょう。あらためて、まとめておきたいと思います。結論から書くと、 クロス取引は、将来、資産額が「2.25倍以上にはならない」と考える人だけがやるもの ということです。直感的に、「増え過ぎると損するなんておかしいのでは?」と感じるかもしれませんが、これは論理的な事実です。以下、じっくり説明したいと思います。 そもそも、証券優遇税制終了って何よ?という話ですが、今年いっぱいで上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率が、軽減税率10%から本来の20%に戻ることを指します
ジャーナリストとしての自由を求めて、古巣の日経新聞から産経新聞に移り特別記者・編集委員兼論説委員を務める田村秀男氏。 その田村氏が消費増税を巡る財務省の暗躍を実名付きで伝えた「アベノミクスを殺す消費増税」は現場で実相を見てきた迫力があります。 以下その一節です。 財務省の傘下には国税庁があり、いかなる権力者や企業が相手でも、税務調査の名目でカネの出入りや資産を調べることができます。第四の権力と豪語する新聞社にも税務調査が入ります。2011年夏から半年近くの長きにわたり、中日新聞グループに大規模な税務調査が入りました。 京・中日新聞は、当時の民主党政権が推進していた消費増税に反対の論陣を張っており、その中心となっていた論説委員の飲食費などの伝票に虚偽記載がないか、徹底的に調べられたといいます。狙い撃ちされたと見ていいでしょう。 そこで、読売新聞社のように、財務省大物OB丹呉泰健氏(元財務事務
今回の記事は、税理士法人中央会計からの出稿です。居村が担当させていただきます 😉 ゴールデンウィークのウキウキ気分もふき飛ぶ税務調査についてです! スペシャルゲストとして、元税務調査官で弊社税理士の前原に、質問していきたいと思います! 元税務調査官 前原 25年間大阪国税局で勤務し、20年以上法人税と消費税の調査を行ってきた税務調査のスペシャリスト。昨年から税理士法人中央会計の仲間になって頂きました。 KDDIと中央会計のコラボ「経理通信」でも元調査官が語るという税務調査に関するコラムを執筆してるのでそちらもお読みいただけると税務調査について詳しく知ることが出来ます! ◆ 目 次 ◆ 1.税務署という組織は怖いよ! 2.税務署の人って急に来るの? 3.税務調査の準備はどうしたらいいの? 4.税務調査の当日はどうしたらいいの? 5.税務調査官あるある 6.税務調査後はどうなるの? 1.税務
唐突ですが、確定申告のお話しです。今回は、青色申告の帳簿の簡便的な方法について書いてみたいと思います。先にお断りしておきますが、以下はあくまで一般論としてのお話しです。所得税の確定申告については、人それぞれ個別の状況があり、その個別の状況により、最良の方法というのは全く違いますし、また、以下の方法が全く合わない場合もあります。従いまして、しつこいですが、個別のお話しではなく、あくまで一般論として、参考程度に読んで下さい。 ◆ 最近では、ネットのアフィリエイトや、株式の売買の普及等々により、サラリーマンが確定申告をする機会も増えてきていると思います。今回は、そのようなケースを想定して、サラリーマンがネットのアフィリエイトが盛況で、確定申告をするまでになったケースでお話ししてみようと思います。そういう状況ですので、ある程度、確定申告をやったことがある方向けのお話しです。 基礎データ副業用の銀行
タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。 ピックアップ情報(お知らせ) ピックアップ令和5年分 確定申告特集を公開しました(令和6年1月4日) ピックアップNo.1900 給与所得で確定申告が必要な方 ピックアップNo.2026 確定申告を間違えたときはこちらをご覧ください。 ピックアップNo.2030 還付申告はこちらをご覧ください。 ※ 令和6年能登半島地震に関するお知らせはこちらをご覧ください。 ※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてはこちらをご覧ください 情報を探す タックスアンサーでは、次の方法により情報を探すことができます。
SMBCモビットに申し込もうと思っているけれど、審査が不安でなかなか申し込めないあなた。 審査について詳しく知らない状態で申し込みをしようと思うと、怖い気持ちになるのも無理はありません。SMBCモビットは「やばい」と言われている理由も気になりますよね。 大丈夫です。審査内容や審査時間など、SMBCモビットの審査に関する知識を持っていれば、不安を感じずに申し込みができます。 今回はSMBCモビットの審査内容や流れ、審査時間、審査難易度、申し込み前に確認しておきたい事などについて紹介します。審査に落ちないように審査通過のコツも解説しますので、事前に確認して、不安を解消してからSMBCモビットへの申し込みを検討してみてください。 WEB完結申込なら電話連絡なしなどメリットが多いSMBCモビット、その良さを知って是非困ったときの借入先として検討してみてください。 この記事のポイント SMBCモビッ
法人化とフリーランスはここが違う! 法人化すると個人では認められない経費をガッツリ落とせるめるっとがあります。基本となる経費についても法人と個人とは全然違います。全体でみると法人の方がメリットが多くあります。 ●法人と個人の経費の違い ・車の購入、ガソリン代、税金、携帯電話の購入費、通話料 法人→基本的にすべて経費 個人→自家消費分(使用で使った分は認められない) ・生命保険料 法人→原則経費になる 個人→経費にならない(生命保険料控除として処理) ・退職金 法人→自分へも家族へも払える 個人→自分へは払えない ・不動産を処分したとき 法人→処分して損した場合は経費 個人→通常とは別に税金計算する ・交際費 法人→資本金1億円以下の場合、上限は年間600万円までで、使った金額の90%までしか認められない 個人→事業に必要であれば全額必要経費に! 法人化する際は色々な費用が発生することを忘れ
本日から平成24年分の確定申告が始まっています。確定申告は毎年2/16~3/15に行うことになっています。 還付申告の場合、1/1から申告することができますが、還付申告以外の申告については、原則として2/16からとなっています。 こういうのは早くやってしまいたいので、早速確定申告を済ませたのですが、何を勘違いしたのか、先週の金曜日2/15にe-taxで終わらせました。 で、今日の「本日から確定申告が始まりました!」というニュースを見て、え!?と思って、確認すると2/16からだったわけです。休み明けの本日が、税務署での申告の初日という事になります。 それで、税務署に電話して、「間違えて2/15に申告してしまったのですが・・・」という事を言ったら、「大丈夫ですよ」とのことでした。特に何も確認すること無く即答で大丈夫と言われたので、「何か手続きが必要ではないんですか?」と念押ししてみたら、「何も
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