ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (14)

  • これが法解釈の限界なのか?~音楽教室 vs JASRAC 東京地裁判決に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    2017年に紛争が表面化し、以来、足掛け2年以上にわたって争われてきた「音楽教室に対する著作権使用料請求が認められるかどうか?」という問題。 当事者間の協議が平行線をたどったまま、JASRAC(一般社団法人日音楽著作権協会)側が、「音楽教室における演奏等」にかかる使用料規程の新設を強行しようとする動きの中、音楽教室側(「音楽教室を守る会」の会員251社)が著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の不存在確認を求めて訴えを提起する、という異例の展開を幕を開けたこの事件も、ようやく第一審判決の日を迎えることとなった。 結果は、原告の請求棄却、すなわち、JASRAC側の著作権に基づく各請求権は否定されない、という結論になったのだが、即日「守る会」のWebサイトにアップされた判決文*1を読んで、どうしても割り切れないモヤモヤした気持ちが沸き上がってしまったこともあり、裁判所のWeb

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  • 「電子出版権」と「出版義務」の複雑な関係 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここのところ、「出版者の権利」について熱心に追いかけている日経紙が、5日付の法務面にも、「コミック雑誌の電子出版権 出版社の義務、焦点に」という記事を掲載している。 7月29日に行われた文化審議会著作権分科会出版関連小委員会の中断前の最後の審議内容(http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/shuppan/h25_06/pdf/shiryo_2.pdf)を踏まえた記事で、これまでの議論の流れを把握していない読者がどこまで理解できるのか、という問題をひとまず置くならば、インターネット上の海賊版への対策として提案されていた3つの方策(特定の版面に対象を限定した権利の創設(いわゆる中山提言の3)/電子書籍に対応した出版権による対応/紙の出版物の出版権に係るみなし侵害とする)を分かり易く説明しようと試みている点において有意義な内容ではあると思う*1。 も

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    asakura-t 2014/03/10
  • 依然として見えない「電子出版権」の落としどころ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    もうずいぶんと長く、このブログでも取り上げている電子書籍問題。 年末に小委員会の報告書が出た時点で、大丈夫かなぁ・・・という懸念はあったのだが*1、やはり通常国会が始まってしばらくたった今になっても、混迷している状況が依然として報じられている。 「雑誌など紙の出版物をスキャンしたインターネット上の海賊版対策について、法的手当ての検討が難航している。文化庁が新たに創設する予定の「電子出版権」を使えば出版社が海賊版対策を行えるものの、電子書籍を出す義務とセットになっており、出版社などが別の対応策を求めているためだ。」(日経済新聞2014年3月3日付け朝刊・第15面) 以前のエントリー*2でも書いた通り、「出版義務」の存在は、著作権者と出版者の間の利害調整のためには欠かせないツールであり、現在行われようとしている立法が、これまでの紙媒体での出版義務だけでなく、電子書籍についても出版義務を課す方

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    asakura-t 2014/03/10
    そもそも「雑誌」については小委員会が無視(軽視)してたような気がする。過去に話題になってた時も「雑誌」について考慮されてる感じはなかった記憶。
  • あっけなく終了した「自炊代行」訴訟・第1ラウンド - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、東京地裁の民事第29部で、自炊代行事業者の敗訴判決(以下「9月判決」という)が出たときに、自分は失望を隠せなかったし、その通りのことをこのブログにも書いた*1のだが、あの時点では、まだ別の合議体における2目の判決言渡しが後に控えている、ということで、まだ微かな期待は抱いていた。 だが、10月30日に民事第40部で言い渡された判決も、残念ながら何ら状況を変えるには至っていない。 ということで、あえてご紹介するまでもないのかもしれないが、一応、記録としてここにとどめておくことにする。 東京地判平成25年10月30日(平成24年(ワ)第33533号)*2 原告:X1〜X7(小説家、漫画家及び漫画原作者) 被告:株式会社ユープランニング及びY1(代表取締役)(ブックコピー) 株式会社タイムズ及びY2(代表取締役)(スキャンエージェント) 株式会社ビー・トゥ・システムズ及びY3(代表取締役)

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    asakura-t 2013/11/11
  • ホームページをめぐるささやかな著作権紛争が生みだした新たな規範。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年末、一年を振り返ろうと思ったら、「振り返るべきコンテンツがなかった」という悲惨な目にあったばかりなのだが、そんな昨年でも、1月の間は、こせこせと裁判例をアップしていた。 今年も、新しい気持ちで新年を迎えた(?)のを機に、三日坊主で終わるのを覚悟の上で、知財判例の紹介にチャレンジしてみることにしたい。 東京地判平成24年12月27日(H22(ワ)第47569号)*1 原告:A 被告:B 原告、被告いずれも個人で代理人も一人ずつ・・・という状況から大方察しが付くのだが、件はサークル内部での実にひっそりとした争いである。 舞台となったのは「大道芸研究会」という団体で、原告は、昭和60年から「大道芸研究会」の会員で、かつ平成12年ころに、研究会のウェブサイトを開設し、管理していた者。 これに対し、被告は、現在もその会員、かつ「大道芸研究会」と題するウェブサイトを開設、管理している者である。

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    asakura-t 2013/01/22
  • 一瞬にして歴史は変わる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    積年の課題とされていながら、遅々として進んでいない感のあった公取委「審判制度」の見直しだが、政権交代後とんとん拍子に話が進んだようで、これまでのスローな展開は何だったのだろう、と思ってしまうくらい、あっけなく閣議決定まで辿りついた*1。 昨年の国会で独禁法が一部改正された際にも、「審判手続の抜的見直し」が附帯決議として明記されていたから、予期された流れだった、というべきなのかもしれないが、それにしても、これだけの大改正がこんなにあっさり進むとは・・・という印象である*2。 この件に関する3月12日付の日経新聞での扱いは、そんなに大きなものではない*3。だが、独禁法プロパーで考えても、白石教授のテキストの約40ページ分の記載が丸々改訂されるような話だし、特殊かつ注目度の高い行政処分、審判手続きの一つが消滅することが、他の法域に与える影響も決して小さくはないと思う。 公取委のプレスリリース(

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    asakura-t 2010/03/18
  • 本当にやるらしい。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前から取り上げているデジタル専用録画機の録画補償金問題だが、今日の日経紙によると、SARVH(サーブ)が遂に東芝に対する訴訟を提起する方針を固めたようだ。 「俳優やレコード会社など著作権者の社団法人,私的録画補償金管理協会(サーブ)は2日、デジタル放送専用録画機の売り上げに応じた著作権料(補償金)を求め,メーカーの東芝を提訴する方針を固めた。今月中にも東京地裁に提訴する。」(日経済新聞2009年11月3日付朝刊・第10面) 相変わらず「録画補償金」と「著作権料」をごっちゃにしている日経紙の記者もどうかと思うが*1、それ以上に振り上げた拳を下ろすタイミングを見いだせないまま、泥沼訴訟に突入しようとしているSARVH側の姿勢には、大いに疑問を抱かざるを得ない。 記事の中では、「デジタル放送専用録画機」が補償金の対象機器かどうか、という政令の解釈の問題に焦点が当てられており、メーカーが被告と

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    asakura-t 2009/11/06
  • 宝の持ち腐れ? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「エンドユーザーの見た著作権」というサイトで、himagine_no9こと谷分章優氏が、「コルシカの中の人」(株式会社エニグモ・広報担当の桐山雄一氏)へのインタビューを敢行されている。 (http://himagine9.cocolog-nifty.com/watchdogs/2009/11/post-c2c9.html) あれだけ物議を醸したエキセントリックなビジネスモデルのとってもローテクな裏側(?)や、出版社と直接話をしていなかった理由など、とても興味深いお話への連絡が満載なのだが*1、自分が特に気になったのは↓のくだりである。 ‐エニグモ社は、TMI総合法律事務所(法律顧問)とお付き合いがあるそうですが、コルシカの開始前に相談はされてたんでしょうか? 【桐山】 TMIさんに関しては、弊社が創業して以来、サイトにも掲載したように(法律顧問として)お世話になっているところということです

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    asakura-t 2009/11/05
  • グーグルなら許されるのか? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    グーグルが、これまでマイクロソフトの独壇場だったパソコン用OS市場に殴り込みをかける、というニュースが話題になっている。 記事によれば、 「インターネット検索最大手の米グーグルは7日、パソコン用の基ソフト(OS)を開発、パソコンメーカーに無償提供すると発表した。新OSを搭載する新端末は2010年後半に発売される見通し。パソコン用OSではマイクロソフト(MS)が圧倒的なシェアを握る。グーグルの参入で競争が加速、パソコンの低価格化につながる公算が大きい。」 (日経済新聞2009年7月9日付朝刊・第1面) と、「競争の加速」につながる歓迎すべき事象、として捉えられているようなのだが・・・ これって、独禁法的に問題になることはないのだろうか? マイクロソフトがこれまであまりに強大すぎたので、どんな形であっても有力な競争者の登場は歓迎したくなるのが心情かもしれないが、他の事業分野で得た利益をテ

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    asakura-t 2009/07/16
  • 公取委の“パフォーマンス”を憂う。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    日経新聞夕刊の「ニュースの理由(わけ)」というコラムで、セブンイレブンに対する公取委の排除命令の話題が取り上げられている*1。 内容としては、 「加盟店が売れ残り弁当を値引きして見切り販売することを同社が制限したことについて、公取委がこうしたことでは使ってこなかった「優越的地位の濫用」を初適用した」 ために今回の排除措置命令が法曹関係者の間で話題になっている、と切り出した上で、今回の命令の伝統的な独禁法解釈の中での位置づけや命令が出された背景を分析していく、といったものである。 記事には若干正確性を欠くように思われるところがあって、 「独禁法の条文にある「優越的地位の乱用」には、価格に関する文言がない」 という指摘は、「現実には独禁法の解釈上そんなに重要な意味をもつ話ではないんじゃないの?」という反論が出てくるように思うし*2、ブログでも紹介したように、公取委は今から5年も前に「見切り販

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    asakura-t 2009/07/06
  • 「まねきTV」4連勝。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    訴訟で苦戦続きのテレビ番組転送サービス事業者。 だが、唯一守り続けてきた牙城では、最後まで勝利を譲らなかった。 「NHKと民放キー局5社が、テレビ番組をリアルタイムでインターネットを利用して海外などに転送するサービスを提供していた永野商店(東京)に対して差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(石原直樹裁判長)は15日、著作権侵害を認めなかった一審・東京地裁を支持し、テレビ局側の請求を棄却した。」 (2008年12月16日付朝刊・第13面) ご存知の方も多いであろう、通称「まねきTV」事件。 東京地裁・高部コートでの歴史的な仮処分却下決定から、高裁決定、地裁判決、と来て、知財高裁でもサービス事業者側の主張が認められた形になっている。 地裁判決が出たのはわずか半年前のことだから、随分と早い展開だなぁ・・・と感心するのであるが*1、裏返せばそれは、放送事業者側の攻撃の弾が尽きてしま

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    asakura-t 2008/12/18
  • “なし崩し”を絵に描いたような流れ・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    つい5年ほど前に、「禁断の刑事罰」が盛り込まれたばかりだというのに、早くもここまで来た。 「企業の技術情報の流出を防ぐため、経済産業省が検討している新法の骨格が明らかになった。現行の不正競争防止法は会社の技術情報を社員や元社員らが無断で業務以外に使用・開示する行為を禁止しているが、新法ではその前段階である情報の不正取得も禁止対象とする。刑事手続きで一部情報を非公開にする特例も設ける。同様の規制は欧米などで整備済みで、日企業の競争力を保つように知的財産権の保護を強める。」(日経済新聞2008年9月12日付朝刊・第1面) 前回の改正の時点で既に噂にはなっていたし、お役所方面から課されるここ数年のアンケートときたら、現行法の刑事罰をより強化する方向に誘導する意図が見え見えの誘導尋問ばかりだったから、ある程度予測はできたのであるが、それにしても・・・という思いはやっぱりある。 記事によれば、

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    asakura-t 2008/09/17
  • 権利の乱用か?それとも権利濫用法理の乱用か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「推進計画」にも明記されていたのでいずれ出てくるのは分かっていたのだが、やはり、先日日経済新聞に掲載された一の記事の反響は大きい。 「特許庁は特許を持つ企業や個人が権利を行使できる範囲について、指針をつくる方針だ。特許を侵害しているとして、メーカーなどに高額の和解金やライセンス料を要求する「特許管理会社」が増え、訴訟が相次いでいることに対応。特許権の行き過ぎた主張は日経済の活力をそぐ結果にもなりかねないため「適正な権利行使」と「乱用」を区別するための目安が必要と判断した。(日経済新聞2008年8月20日付朝刊・第5面) これが、最近アメリカで出されたe-bayの判決を意識してのものなのは間違いないが、基的に法体系が異なる米国での議論を直輸入して、我が国で権利の「適正な行使」と「乱用」を区別することが可能なのだろうか? 根的なところでの議論がきちんとなされているのか、が気になると

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    asakura-t 2008/08/22
  • 溜飲が下がった論稿 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    経済新聞の『経済教室』というコーナーに、郷原信郎・桐蔭横浜大教授が、「刑事罰 制裁機能適正化を」というタイトルで寄稿されているのだが*1、この内容が実に興味深い。 最近では“コンプライアンス”の唱道者としてご活躍の郷原教授のこと、おそらく上記論稿で述べられているような中身についても、あちこちでお話しになられていたのだろうが、自分がまとまった形で拝見したのはこれが初めてであるので、ここでご紹介することにしたい。 ********* 「経済事件と司法」という大テーマの下で郷原教授が素材としているのは、近年世の中をにぎわせた「ライブドア事件」と「村上ファンド事件」なのだが、郷原教授は冒頭から、 「世間の耳目を集めたライブドアや村上ファンド事件に関し、最近相次いで出された一審判決は、刑事司法の制裁システムとしての欠陥を露呈するものだった。」 とセンセーショナルに問題の指摘を行い、「村上ファンド

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    asakura-t 2007/10/30
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