下記の要件に該当する場合、漏えい等報告が義務付けられています。 ※行政機関等には、国の行政機関・独立行政法人等・地方公共団体の機関・地方独立行政法人を含みます。 (1)要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(又はそのおそれ)※民間事業者等 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等(又はそのおそれ)※行政機関等 以下のものが「要配慮個人情報」に当たります。要配慮個人情報の詳細はこちら 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他政令で定めるもの(身体障害、知的障害、精神障害等の障害があること、健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療・調剤情報、本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと、本人を非行少年又はその疑いがある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと)