本日、東京地裁で被害者勝訴の判決が出されました。被害者に1500万余の損害を認めたもので、実被害額が1400万弱ですから、内容はほぼ全面的な勝訴です。 本日午後1時10分から開かれた法廷では、裁判長が以下のとおり読み上げました。 1 被告らは、原告に対し、連帯して1543万3508円およびこれに対する平成15年1月27日から支払済みまで年5%の割合により金員を支払え。 ・・・・・・・・・ 一連のホームオブハート事件の中で、先行していたホームオブハートによるセミナー被害事件(消費者被害事件)に対する初めての判決です。 本判決は、自己啓発セミナーの消費者被害に関しての初めての勝訴判決であるとともに、マインドコントロールを正面から認めたという意味でも、日本で、初の判決となりました。本当に画期的です。 事実を丹念に認定していただいた裁判官には感謝と敬服の念を禁じえません。 感謝!! [参考] ・提
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