種類によって条件が変わってきますのでご注意ください。あと、土地を売る時は安く手放す必要が生じる可能性もございますので、ご認識されていたほうが良いと思います 1.相続に伴う通行地役権 購入されようとしているので本件には該当しないと思いますが、地役権を利用する料金は無料です 2.囲繞地通行地役権 おそらくこちらだと思いますが、通常利用料金が発生します。法律的には人が通る幅(約1m)があればよいので、今は車が通る幅を確保できていたとしても、将来、私道の持ち主(持ち主の相続人のケースが多い)から利用料金の改定等によるトラブルで通行地役権の範囲を狭められる可能性は有ります。 3.注意事項 現在地役権の登記はされていますか?土地の購入時に地役権が登記簿上、抹消される契約になっていませんか? 4.アドバイス 土地の権利に関する事を詳しくないのであれば、質問者様でよっぽどの理由が無い限り購入はやめておいた