他人のパソコンを無断で動かして仮想通貨を獲得する「マイニング(採掘)」をさせるプログラムはコンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた刑事裁判の控訴審判決で、東京高裁は7日、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナーの男(32)を無罪とした1審・横浜地裁判決(2019年3月)を破棄し、罰金10万円の逆転有罪判決を言い渡した。 栃木力裁判長はプログラムはウイルスに当たると認定し、「プログラムに対する社会一般の信頼を害し、悪質」と述べた。男は上告する方針。 この記事は有料記事です。 残り1027文字(全文1262文字)