タグ

ライセンスに関するat_yasuのブックマーク (4)

  • glibc、正式にフリーソフトウェアに | OSDN Magazine

    米Sun Microsystems(米Oracle)が1980年代に開発したリモートプロシージャコール(RPC)実装である「Sun RPC」のライセンスが変更されたことで、Sun RPCのコードを利用するglibcが晴れてフリーソフトウェアとなった。元Sunの最高オープンソース責任者のSimon Phipps氏(現在、Open Source Initiativeのディレクター)や米Red Hatの開発者が8月26日に明かした。 SunがUNIX向けのRPCライブラリとしてSun RPCを作成したのは1985年にさかのぼる。当時まだOSI(Open Source Initiative)によるオープンソース定義やFree Software Foundation(FSF)によるフリーソフトウェアの定義はなく、Sunは独自にライセンス規定を設けた。このライセンスは制限が緩く、複製や改変を認めていた

    glibc、正式にフリーソフトウェアに | OSDN Magazine
    at_yasu
    at_yasu 2010/08/30
    旧BSDライセンスの名残が解消された話
  • Ruby 1.9.2リリースとWEBrick脆弱性問題の顛末 - 西尾泰和のはてなダイアリー

    はい、Ruby 1.9.2がリリースされましたね。このバージョンではWEBrick にゼロデイ攻撃可能な脆弱性 - スラッシュドット・ジャパンで紹介されている脆弱性が僕が書いたパッチで修正されているわけなのですけど、そもそもなんで僕が修正しているのか、って顛末がわりと面白いので紹介します。 Apple、upstreamに報告してくれないまま脆弱性をCVEに届け出る upstreamに連絡が来ないまま脆弱性が公開される ruby-devにAppleが書いたと思われるパッチが貼られる(Appleでない人間によって) パッチのライセンスが不明なので取り込めない ライセンスを問い合わせるAppleの窓口が不明なので問い合わせもできない ruby-devを読んだ人はライセンス上安全なパッチを書けない 脆弱性だから話は非公開に進めたい yuguiさんがruby-devを読んでない僕に書かせることにする

    Ruby 1.9.2リリースとWEBrick脆弱性問題の顛末 - 西尾泰和のはてなダイアリー
    at_yasu
    at_yasu 2010/08/20
    ライセンス周りはどこだろ、セキュリティならsecurity@~だけど。。。
  • 「BusyBox」のGPL違反訴訟でSFCが勝訴、裁判所が製品の販売停止を命じる | OSDN Magazine

    Software Freedom Conservancy(SFC)は8月3日、GPL v2の下で公開されているユーティリティ「BusyBox」の製品への組み込みがライセンスに違反しているとして家電メーカーらを相手取って起こしていた訴訟で、欠席裁判で米Westinghouse Digital Electronicsに勝訴したことを報告した。 この訴訟は、自社製品へのBusyBoxの組み込みがGPLライセンスに違反しているとして2009年12月、Software Freedom Law Center(SFLC)がSFCの代理となり、韓Samsung Electronicsや米Best Buyら14社を相手取って起こしていたもの。SFCは、オープンソースプロジェクトによる法的保護や体制維持を支援する目的でSFLCが発足させた組織。 SFCが公開した7月27日付けの米ニューヨーク南地区地方裁判所の

    「BusyBox」のGPL違反訴訟でSFCが勝訴、裁判所が製品の販売停止を命じる | OSDN Magazine
    at_yasu
    at_yasu 2010/08/07
    おやまぁ、Samsungが入ってるか。
  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
  • 1