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戸籍の氏名に読み仮名を付けるための戸籍法改正に向け、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が17日、中間試案をまとめ、読み方を認める範囲について3案を示した。いずれの場合でも漢字本来の読みや意味から外れた「キラキラネーム」は幅広く容認される方向だ。 新制度では、既に戸籍に氏名が記載されている人は読み仮名を自ら届け出る必要がある。氏名の読み仮名は現行の戸籍法に規定がなく、戸籍に記載されていない。出生届には読みの記載欄があるが、利便性のためという位置づけだ。政府は2020年、行政手続きのデジタル化を進めるため、読み仮名の記載を法制化する方針を決め、部会で昨秋からルールを検討してきた。 試案が読み仮名の許容範囲としたのは、〈1〉権利の乱用や公序良俗に反する場合を除く〈2〉音訓読みか慣用で読めるか、字義との関連がある〈3〉音訓読みか慣用で読めるか、あるいはそのいずれでなくても、字義との関連があるか、正
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