旧優生保護法を巡る国家賠償訴訟で最高裁が国に賠償を命じ、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告ら=東京都千代田区で2024年7月3日、猪飼健史撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法の規定を憲法違反と判断した上で、国の賠償責任を認めた。 最大の争点だった不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用せず、5件の訴訟全てで被害者側勝訴とした。 国は2019年に被害者に一時金320万円を支給する救済法を施行したが、これを大きく上回る被害者1人当たり1100万~1650万円(配偶者は220万円)の賠償責任が確定した。救済法の見直しを求める声が強まることは必至だ。