(目的) 第一条 この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。 2 この法律において「性同一性」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。 (基本理念) 第三条 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊