元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂さんが、週刊文春の記事で名誉を傷つけられたなどとして、発行元の文芸春秋を相手に3850万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(後藤健裁判長)は18日、同社側に440万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 問題となったのは、2009年4月から翌年12月にわたって計7回掲載された記事で、「父の長嶋茂雄さんの肖像権や商標権の管理をめぐって一茂さんが茂雄さんらと対立し、家族関係が悪化している」などとするもの。 判決は、記事の大半について、「一茂さんが身勝手な人物であるとの印象を与えた」と認定。記事の根拠についても、「取材した人物や人数が不明確で、真実と信じるに足りる理由がない」と指摘した。 文芸春秋は「承服できないのでただちに控訴する」とコメントした。