日常感を読者に印象付けるため、漫画やアニメには、現実世界で私たち読者が利用するお店や商品が出てくることがあります。 例えば“マック”ではなく“ワック”、“ポッキー”ではなく“パッキー”。現実の世界で見る店名や商品名とは少々違う名称ですが、実はこれら、作者や出版社が商標権を気にしての措置であることが多いのです。 名称をそのまま使えない・・となると、後ろ向きな回避策に思えるのですが、中にはユニークなパロディ方法をしている作品も。 今回はそんな商標パロディ事例例を集めてみるとともに、弁理士さんに実際の商標をそのまま使用するとどのような問題になるのかも聞いてみました。 ゲスト紹介 加藤つばきさん:Webメディア編集部、退職代行業者勤務を経てフリーのライターへ。アニメ・マンガ好き。趣味として特許出願の速報に出たユニークな内容を見るのが好き。 Twitterやってます。https://twitter.
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