「桜を見る会」の前日夜の懇親会をめぐって、安倍元総理大臣側が収支報告書を訂正した際、うその内容を記載した疑いがあるとして安倍氏や元秘書らが告発され不起訴になったことについて、東京の検察審査会は「元公設第1秘書ら2人の不起訴は不当だ」と議決し20日公表しました。 「桜を見る会」の前日夜に開かれた懇親会をめぐっては、主催した政治団体「安倍晋三後援会」の代表だった元公設第1秘書が安倍氏側が負担した700万円余りを含む総額およそ3000万円の収支を収支報告書に記載しなかったとして、おととし政治資金規正法違反の罪で略式命令を受け、安倍氏は国会などで負担した費用の原資について「自分の預金から下ろした資金だ」と説明していました。 その後、安倍氏側は収支報告書を訂正しましたが、全国の弁護士のグループなどは「形だけ収支のつじつまを合わせるうその記載をした疑いがある」として安倍氏や元秘書らを告発し、東京地検特
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