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東京都板橋区内のマンションで、階上に住む男児が跳びはねる音により精神的な苦痛を受けたなどとして、階下の男性が男児の父親に240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、東京地裁であった。中村也寸志裁判官は「騒音は受忍限度を超えていた」として、慰謝料など36万円の支払いを命じた。 中村裁判官は「夜間や深夜には騒音が階下に及ばないように、長男をしかるなど住まい方を工夫し、誠意ある対応を行うのが当然」と述べた。 騒音は当時3〜4歳だった男児が、廊下を走ったり、跳びはねたりしたときの音と認定。午後7時ごろから深夜に及び、50〜65デシベルと都条例の定めた騒音レベルを超えていたとし、「被告の住まい方や対応の不誠実さを考慮すると、騒音は受忍限度を超えていた」と結論付けた。 判決によると、平成16年2月、被告家族が引っ越してきて以来、被告の長男が跳びはねる音が深夜まで続いた。男性の注意にも被告家族は乱暴な
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