自衛隊情報保全隊の監視差し止めをめぐる訴訟の判決で、「勝訴」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士ら=26日午後、仙台地裁前 自衛隊の情報保全隊が、イラク派遣に反対する市民集会などを監視していたのは憲法違反に当たり、精神的苦痛も受けたとして、東北6県の107人が、国に監視の差し止めや計約1億円の賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(畑一郎裁判長)は26日、人格権を侵害し違法だとして原告の男女5人に計30万円の支払いを命じた。差し止め請求は却下した。原告側弁護士によると、情報保全隊の監視差し止めをめぐる訴訟の判決は全国初。 訴えによると、平成15年に始まったイラク戦争での自衛隊派遣に反対する市民集会などを、情報保全隊が調べ、情報収集を行っていた。共産党が19年に同隊の内部文書だとして公表した資料には、集会やデモ参加者の写真のほか、東北地方の市町村議会で行われたイラク派遣反対決議の発議者などが詳細に記載さ