動画をYoutubeに置いた場合の扱いは?8.1.3の第三者コンテンツ除外要件に該当するか? 第三者コンテンツを修正しようと思えばできるケースになるか? 再生されるコンテンツが第三者のものというわけではない自分のサイトに埋め込んでいる場合、実装技術としてYoutubeを利用しているだけで、第三者のコンテンツとは言えない (3.1.3のウェブページの定義では、埋め込みコンテンツはウェブページに含まれる)埋め込みではなく、Youtubeにリンクしているだけの場合は試験対象外 どの製品を対象とすれば良い?自分でアクセシビリティ・サポーテッドを検証することもできるが、WAICのアクセシビリティ・サポーテッド情報を参照するのが良いWAICの判断に従っている、と言った方が楽達成等級AとAAに関しては、WAICに情報があるアクセシビリティの構成要素のひとつであるユーザーエージェントは重要だが、JIS X