2012年選挙が違憲状態と最高裁が判断したにもかかわらず、2014年の総選挙は、選挙区割りの見直しは小幅に止まり、当日の有権者数が最多の東京1区と最少の宮城5区の間で2.13倍の最大格差が生じていた。選挙区割りの抜本的見直しがなされないままに行われた衆議院選挙は法の下の平等を定めた憲法に反するとして、選挙後ただちに全国の高裁に対して選挙無効を求めた一斉提訴がなされた(毎日新聞2014年12月16日)。 (2012年衆院選) 2012年12月の衆議院選挙について提訴された訴訟において、2013年3月の16件の高裁判決は、史上初の「違憲・無効」2件のほか、「違憲・有効」12件、「違憲状態」2件と厳しい結果になっていた。これら訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷=裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官=は11月20日、小選挙区の区割りを「違憲状態」と判断した。請求自体は棄却した。格差は憲法の要求する選挙権