○行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号) 「行政機関情報公開法」 <平成11年5月14日公布、平成13年4月1日施行 ○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号) 「独立行政法人等情報公開法」<平成13年12月5日公布、平成14年10月1日施行 1 目的 国民主権の理念にのっとり、行政文書・法人文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすること。 2 対象機関 (行政機関情報公開法) 法律に基づき内閣に置かれる機関(内閣官房、内閣府等)、内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院)、国の行政機関として置かれる機関(省、委員会及び庁)及び会計検査院。 (独立行政法人等情報公開法) 独立行政
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