居酒屋「和民」で働き、過労が原因で自殺した森美菜さん=当時(26)=の両親が、運営会社ワタミ(東京都大田区)側を訴えた裁判で支払われた和解金の一部を基に、従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」との訴訟費用を援助する基金を来月7日に創設する。 「ブラック企業」と闘う基金=ワタミ過労死訴訟の遺族設立へ 時事ドットコムニュース 2016/07/08
クリスマスが近づいている。こんな季節に続発する労働問題がある。「クリスマスケーキ」や「おせち料理」の買い取り強制問題だ。 「ウチの職場では、18000円以上のおせちをバイトが買うか売ってくるかのノルマがあります。月10数万円の給料なのに、高いもんを買わされそうで、本当に困っています」。 これは、私のツイッターに寄せられた労働相談だが、典型的な内容だ。 最近では、大手コンビニからクリスマスケーキ自腹購入の相談も続々と来ている。ある相談によれば、ケーキやお歳暮は数千円だから「まだ乗り切れる」。心配なのは、おせち料理(約2万円)の自腹だそうだ。 こうした実情を踏まえ、改めて、アルバイトの「ノルマ」や「買い取り」を法的・社会的に考ええたい。 法的にはどうなるのか?法的には、アルバイトの商品の買い取りそのものが、即座に違法になるわけではない。買い取りを求められたとしても、アルバイトが買うかどうかは本
1,はじめに先日、ブラック企業対策プロジェクトの記者会見で、ハローワークに「固定残業代」の対策を指示した厚生労働省の内部資料を公開しました。これはプロジェクトの活動を進める中で明らかになったもので、情報公開請求によって入手したものです。 聞き慣れない方も多いと思われますが、「固定残業代」はかなり広がっています。そこで、「固定残業代」にはどんな問題があるのか、どう対応したらいいのかを整理しました。 2,新手の「残業代節約術」●固定残業代とは「固定残業代」。一部の弁護士や社労士が「残業代節約術」としてしきりに宣伝しているものです。月給の中に一定の残業代を組み込むことで、賃金の時間単価を下げると同時に、残業が発生しても「もう払っているよ」と支払いを免れる口実に利用することができるとされています。 まずは具体的な例を挙げてみましょう。「リクナビ2015」に掲載されている大庄の営業職の給与です。 【
匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。 専門業務型の裁量労働制は適用要件が厳しいんだよ。 例えば、プログラマーはダメだよ。 対象業務は下記厚労省のページで確認してね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。 そういう人は制度が違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。 例えば下記判例参照。 最近は裁判所のホームページで判決文を読めてしまうのだ。 エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06 弁護士 渡辺輝人 元増田:ブラック企業だから労基
◆ワタミが36協定で不正な手続き 東京新聞の今朝の報道は、非常に良いものだったと思います。過労死を出したワタミの店舗で、36協定の不正な手続きが行われていたというものです。まずは記事をご覧ください。 **************************** 残業で不正手続き ワタミ過労死 労使協定形だけ 2012年5月17日 毎日東京(2012.5.28 修正) http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012051702000216.html 居酒屋チェーンを展開するワタミフードサービス(東京)に入社二カ月後に自殺した森美菜さん=当時(26)=が、長時間労働などを理由に過労死と認定された問題で、同社が労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まず、従業員に時間外労働をさせていたことが、会社側への取材で分かった。手続きが形骸化すれば
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