headlines.yahoo.co.jp この件に対して言いたかったので早めに更新する。 今回の条例改正には二つの点で問題がある。 まずは、「起訴される恐れのある職員」という不思議なワードだ。近代法の法治国家では、起訴されても有罪にならなければ犯罪者ではない。 昔日本の司法制度は中世、と言われたが、こういう基本的な近代法概念がスポイルされているからである。 裁判でもっとも大切なことは、悪人を裁くことではなく、裁判そのものが法に則り正当に行われているかどうかを監視することである。 つまり極論すれば、刑事事件において裁判で裁かれるのは判事である。なぜなら、法を犯すことが出来るのは判事しかいないからである。 窃盗罪は以下のような条文である。 窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。 裁判において窃盗を犯した者、として有罪になったら、判事はこの