残業が1か月に60時間を超えた場合に企業が従業員に支払う賃金の割り増し率について、現在は大企業は50%、中小企業は25%と定められていますが、4月から中小企業も50%に引き上げられます。 労働基準法では企業が従業員に残業をさせた場合、賃金を割り増して支払うよう定めていて、1か月で60時間を超えた分の割り増し率は現在、大企業は50%、中小企業は25%です。 中小企業は経営体力に乏しいところも多いことから、これまでは大企業と同じ割り増し率を適用することが猶予されていました。この猶予が終わり、4月からは中小企業でも、残業が1か月に60時間を超えた分には50%の割り増し率が適用されます。残業が60時間を超え、深夜に働いた場合の割り増し率は75%となります。 一方、やむをえず長時間の残業が生じる場合もあるとして、60時間を超えた分について、割増賃金の支払いに代えて「代替休暇」という有給の休暇を付与で