観光庁と厚労省が行ってきている民泊サービスのルールづくりの会合、第5回目の「民泊サービスのあり方に関する検討会」が行われた。検討会では、民泊を旅館業法上の「簡易宿所」扱いをしていく方針を確認。前回会合では要検討としていた位置づけから前進した格好で、いよいよAirbnbなどの民泊仲介業者に旅行業登録が求められる可能性が高まった。 これは、宿泊サービスを代理・媒介・取次ぎを実施して手数料を収受する行為が旅行業法に基づく「旅行業」に該当する可能性があるため。民泊が旅館業法上の「簡易宿所」扱いとなることで、ホスト(貸主)は自治体からの営業許可取得を得ることになる。 参考記事>>> 個人宅宿泊(いわゆる民泊)の旅館業法下の問題点、現状と課題を観光庁に聞いてきたまた、会合では、民泊を推進するうえで、民家が簡易宿所の仕組みを活用して許可を取得しやすい基準にしていく方向も確認。面積基準33平方メートル以上