こんにちは! SmartHRの副島(そえじま)です。秋も深まり、今年も残すところあと2ヶ月弱となりました。会社員の皆様の手元には、「年末調整」の書類が届いている頃かと思います。 毎年のことではありますが配偶者がいらっしゃる方は要注意!来年分の書類は記入の仕方がちょっと変わります。 そう! 来年から配偶者控除・配偶者特別控除が改正となるからです。国税庁をはじめ、多くのメディアでこの話題が取り上げられてはいますが、何がどうなるのか実はあまりよくわかっていない。そんな方も多いかと思います。 そこで、「毎月の給与から控除される所得税がどうなるのか」という観点で解説をいたします。 改正のポイント まずは今回の改正のポイントです。2点あります。 配偶者の給与収入額(所得額)の要件が拡大されました。 生計を維持する給与所得者の収入金額(所得額)に制限が設けられました。 「配偶者の税扶養は103万円まで」