長崎県大村市が同性どうしのカップルの住民票の続き柄を示す欄に「夫(未届)」と記載して交付したことをめぐり、総務省は「社会保障制度の適用などで問題が生じるおそれがある」とする見解を全国の自治体に周知しました。 長崎県大村市はことし5月、男性どうしのカップルのうち、1人の続き柄を示す欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付しました。 これに対し総務省は、この続き柄は各種社会保障で法律上の夫婦と同じ取り扱いを受ける事実婚の夫婦で用いられるもので、社会保障制度の適用などで実務上の問題が生じるおそれがあるという見解を示しています。 松本総務大臣は12日の記者会見で、この見解を、都道府県を通じて全国の自治体に周知したことを明らかにしました。 一方、大村市が市の判断が妥当だったかどうか明確に答えるよう求めていることについて「できるかぎり丁寧に対応できるよう担当部局で検討を進めている状況だ」と述べました。
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