9月26日、サントリーグループの自動販売機オペレーター大手であるジャパンビバレッジ社に対して、労働基準監督署が五度目の是正勧告を出した。大手企業が短期間に五度もの是正勧告を受けるのは異例のことだといえる。 これまで、同社は、労基法32条違反(長時間労働)で一度、労基法37条違反(残業代不払)で三度、是正勧告を受けていた。今回は、新たに労基法34条違反(休憩未取得)で是正勧告を受けたという。 一方で、労働相談の現場では「休憩労働」に関する相談が増えている。労働時間を減らそうとする一方で、そのしわ寄せが休憩時間に及び、休むことができないというわけだ。 そこで今回は、同社が休憩の未取得で是正勧告を受けるに至った経緯をみたうえで、休憩を削ってタダ働きをさせられている労働者が、働いた分の賃金を取り返すための方法を紹介したい。 休憩を取れないのは業務過多だから ジャパンビバレッジ社(以下、JB社という