歴史的な確定勝利判決となりました 上杉 聰 さる4月26日、最高裁判所は「脱ゴー宣裁判」(著作権をめぐって)について、「上告審として受理しない」、「上告を棄却」するという決定を行いました。 この件につき私からもっと早く皆さんにメールをお送りすべきでしたが、大阪事務所の引っ越し作業のただ中に判決が出されたために、裁判関連文書のすべては段ボール箱のどこかに隠れていてお手上げ状態。ご報告とお礼が本日になった事情をくみ取り、ご容赦ください。 最高裁に上告していたのは、小林氏のマンガを引用したことや目隠しの改変を行ったことなどを適法としつつも一コマ移動したことについて同一性保持権侵害と認定した高等裁判所判決('00年4月)を不当とする私と東方出版、および著作権侵害が上の高等裁判所判決で認められなかったことを不服として附帯上告(私たちの上告にくっついて「こっそり上告」)した小林よしのり氏
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