民法が定める「夫婦の別姓は認めない」とする規定と、「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」という規定が憲法に違反するかが争われたそれぞれの訴訟について、最高裁は18日、15人の裁判官全員による大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で審理することを決めた。両規定について、合憲か違憲かを初めて判断するとみられる。 家族のあり方を定めた民法の規定をめぐっては、最高裁は2013年、遺産相続の際に結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子の半分としていた規定を「違憲」と判断し、法改正を促した。これに続き、社会的に関心の高い二つのテーマで判断を示す見通しとなり、その結論は今後の夫婦や家族関係に大きな影響を与えそうだ。 夫婦別姓をめぐる訴訟は、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が「結婚すればどちらかの姓を名乗ることを強制され、精神的苦痛を受けた。規定は男女平等の権利を保障した憲法に反する」