政府が23日召集の通常国会に提出する知的財産関連の改正法案の概要が判明した。インターネット上の仮想空間「メタバース」での模倣品の販売などについても、不正競争行為の対象として差し止め請求を認める。また、創業者やデザイナーらがブランド名に使っている自分の氏名を商標登録できるようにする。 同法案は不正競争防止法、商標法、特許法など6本の法律を改正するもの。 メタバース市場は近年急速に拡大し、企業の参入が相次ぐ。画面上で操る自身の分身(アバター)が身につける衣服やアートなどの取引も始まっているが、有名ブランドのデザインと酷似した模倣品が作られ、販売される恐れが出ている。 一方、これらのデジタル空間は現実の空間とは異なり、不正競争防止法の対象外。メタバース上で模倣品が出回っても、民事上の法的措置を取れなかった。今回、同法の改正で「商品形態の模倣行為」の対象をデジタル空間上にも広げ、差し止め請求権など
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