http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111221-00000104-san-soci 同小法廷は「ウィニーの利用方法は個々の判断に委ねられている」と指摘。その上で、幇助罪の成立は「多数の者がソフトを著作権侵害に利用する可能性が高いと認識して公開、提供し、実際に侵害行為があった場合に限られる」などと初判断を示した。 金子被告については「ウィニーを著作権侵害のために利用する人が増えてきたことは認識していたが、多数の者がその目的のために利用していると認識していたとはいえない」として、幇助の故意までは認められないと結論付けた。 この事件の、京都地裁1審判決(有罪)については、 Winny京都地裁判決要旨を読んで(前)(後) http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061217#1166287607 http://d.hatena.ne.jp