【是正改善の処置要求の全文】 データ通信サービス契約に係るソフトウェア使用料のうちの利子相当額について (平成17年10月26日付け 社会保険庁長官あて) 標記について、会計検査院法第34条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を要求する。 記 1 データ通信サービス契約の概要 (社会保険オンラインシステムの概要) 貴庁では、国民年金、厚生年金保険、政府管掌健康保険及び船員保険の適用、保険料の徴収、年金の裁定及び給付、年金相談等の業務を行っている。 そして、上記の業務を迅速かつ正確に処理し、膨大な記録を長期にわたり管理するため、貴庁の社会保険業務センターに設置されたホストコンピュータ等と各社会保険事務所等に設置された専用端末機を専用の通信回線で接続したシステム(以下、このシステムを「社会保険オンラインシステム」という。)を運用している。 社会保険オンラインシステムは、被保険者の資格や保険