「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)の改正案が今国会に提出される予定だが、主な改正点である取引禁止の生物を扱った業者への罰則強化をめぐって、より抜本的な改正を求める意見書が環境保護四団体、弁護士会、学会から相次いで上がっている。 種の保存法は一九七二年、国内の特殊な鳥類の取引を規制した法律が起源。九二年にワシントン条約(希少生物の国際取引を規制)に対応させて対象種を広げ改正した。しかし、希少生物の回復計画、重要な生息地の指定といった国際社会の先進制度はなく、公共事業は例外扱いで保全措置力がない。 国内希少種については、環境省が絶滅のおそれがある「レッドリスト」入りさせた種は今年二月までに三五九七種に上る。ところが、種の保存法で保全が担保されたのは九〇種にすぎない。WWFジャパンの草刈秀紀事務局長付は「昨年の生物多様性条約締約国会議における『愛知目標』で、二〇