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ブックマーク / benli.cocolog-nifty.com (7)

  • 重国籍者の被選挙権を制限する公職選挙法改正案について - la_causette

    維新の会が公職選挙法の改正案を国会に提出したそうです。 同党のウェブサイトによると、国会議員の被選挙権に係る国籍要件について、「日国民」であることの他に、「外国籍を有する日国民(国籍選択期間内にあるもの及び国籍選択宣言をした者を除く)は被選挙権を有しない」という要素を付け加えるのだそうです。 現行公職選挙法は、議員の国籍要件については、10条1項柱書において「日国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する」と規定するにとどまりますので、立法技術的には、「被選挙権を有しない者」についての規定である同法11条の2に第2項を加えるか、11条の3という規定を新設するかするのでしょう。 しかし、そのような公職選挙法の改正がなされた場合、憲法違反とはならないのでしょうか。 まず、被選挙権の憲法上の根拠については見解が分かれています。 最判昭和43年12月4日刑集22

    重国籍者の被選挙権を制限する公職選挙法改正案について - la_causette
  • 重国籍に関するあれこれ - la_causette

    蓮舫議員を巡る国籍法関係のあれやこれやについて未だに間違った情報が横行していますので、平均的な高校生でもわかるように解説してみることにしましょう。 まず、前提事実から見てみましょう。蓮舫議員は台湾人のお父様と日人のお母様との間に嫡出子(法的に有効な婚姻をした夫婦の間の子)として生まれています。ここで「台湾人」というのが法的にはくせ者です。第二次世界大戦で敗戦し日が領有権を放棄する前は、台湾も日の一部だったので、台湾人は日国民であったのです。しかし、敗戦後は、台湾は蒋介石率いる中華民国政府の支配下におかれます。このため、日政府は、台湾中国土と一緒に「中華民国」を構成するものとして法的に扱うことになり、日に在留する台湾人を「中華民国」の国民として扱うことになりました。しかし、その後、中華民国政府は中国土の支配権を中華人民共和国に奪われてしまいます。それでもしばらくは、日政府

    重国籍に関するあれこれ - la_causette
  • ヘイトスピーチとセクハラの違い - la_causette

    札幌の猪野亨弁護士が連日不思議な見解を述べています。 たとえば、 私たちがすべきことは、権力の力でヘイトスピーチを取り締まらせたり、実力で阻止することではありません。 このようなヘイトスピーチを生み出す社会の歪みを考え、正していくことです。 とか、 ヘイトスピーチが社会の歪み、政治の右傾化と格差社会(もっとたくさんの社会的要因はありますけれど)の中で登場してきたものであることは常識レベルだと思っていたのですが、ネット界では、個人の資質だと全てを個人の資質の問題に矮小化してしまうツイートが流れていたことには驚きました。だから、そのヘイトデモを叩き潰せば問題が解決するなんて短絡的に考えているのでしょう。 とかです。 私たち実務法曹は、基的に、現実に存在する人権侵害等の諸問題が、仮に「社会の歪み」の中で登場してきたものであろうとも、とりあえず目の前にある諸問題を解決することにエネルギーを注いで

    ヘイトスピーチとセクハラの違い - la_causette
  • 対案なら出せるけど - la_causette

    復古的な改憲を望む人たちは望まない人たちに「対案を出せ」と軽々しく言うのですが、対案を出したら真面目に検討する気があるのでしょうか。 他の先進諸国の憲法に備わっていて日国憲法に備わっていないものというのは確かにいくつかあります。 例えば、日国憲法は、直接民主主義的な手法を徹底的に排除しています。しかし、それは、とりわけ政権選択の主たるポイントとはなりにくい政策に関して、国民の希望に添わない決定がなされる危険性を生み出すこととなります。したがって、例えば、衆議院または参議院において10分の1以上の議員が要請するときは、特定の法案について、各議員における議決に加えて、国民投票において有効投票数の過半数の賛成を必要とするような改正を行うということは1つ考えられます。 また、日国憲法の解釈としては、裁判所は、具体的な事件の解決に必要な限度においてのみ違憲立法審査権を行使できるとするのが多数説

    対案なら出せるけど - la_causette
  • 非嫡出子の相続分について - la_causette

    嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とした民法900条4号ただし書きを違憲無効とした最高裁判決は、法的思考を苦手とする人を改めて浮かび上がらせる効果を持っているようです。 石井孝明さんというアゴラ系の「ジャーナリスト」が次のように書いています。 私は記者であり、抽象論を思考するのが苦手だ。50代のある人の現実を紹介したい。 その人はある上場企業の幹部だ。今80代の地方の中堅製造業の社長の父から、40年前に婚外子の一人の弟の存在を聞かされた。始めは複雑な気持ちだったが、共に30代になって交際を始め時おり酒を酌み交わすまでになった。ところが父の体調がよくない中で、この判決で、微妙なすきま風が兄弟の間に入り始めたという。 その人は同腹の妹がいて、妹婿が会社の経営を継いだ。しかし経営は行き詰まり、先は見えない。実入りの良かったのは過去の話で、バブルを経て保有していた土地を売り、家

    非嫡出子の相続分について - la_causette
  • la_causette

    人権については、何回かに分けて考えていきましょう。 日国憲法において「国民の権利」として規定されているものの中には、主権者たる国民の一員としての権利と、人間であることにより当然に認められるべき権利とが混在しています。ゼロベースで憲法草案を起草するのであれば、国籍等によらずに全ての人が享有できる権利(基的人権)と主権者たる国民の一員としての権利(国民の権利)とを分けて規定した方が良いように思います。 そうすると、何を基的人権とし、何を国民の権利とするのかの切り分けをする必要があります。人格権を基的人権とするべきことはほぼ異論はないと思います。公務就任権については色々な考え方があるとは思いますが、公務員は全て主権者たる国民の委託を受けて国民のために権力を行使するに過ぎない存在だと考えれば、公務就任権を主権者たる国民の一員としての権利と位置づける必要はないと言えます。特定の公務を委託する

    la_causette
    border-dweller
    border-dweller 2010/06/05
    ブログがたくさんあるのだろうか?
  • 養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette

    ゼノフォビアな人たちは、子ども手当についても、デマを流布しているようです。 日に住む外国人が外国に居住する多数の子どもたちと養子縁組を結び、巨額の子ども手当の受給申請をすれば、政府はこれに応じざるをえないはずだというのがその典型です。果たしてそんなことがありうるのでしょうか。 まず、子ども手当の根拠法令を見てみましょう。子ども手当の根拠法令は、「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」です。その第4条第1項は次のように定めています。 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計

    養子縁組してまで子ども手当を受給するのは結構大変。 - la_causette
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