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非嫡出子の相続分について - la_causette
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とした民法900条4号ただし書きを違憲無効... 嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分の2分の1とした民法900条4号ただし書きを違憲無効とした最高裁判決は、法的思考を苦手とする人を改めて浮かび上がらせる効果を持っているようです。 石井孝明さんというアゴラ系の「ジャーナリスト」が次のように書いています。 私は記者であり、抽象論を思考するのが苦手だ。50代のある人の現実を紹介したい。 その人はある上場企業の幹部だ。今80代の地方の中堅製造業の社長の父から、40年前に婚外子の一人の弟の存在を聞かされた。始めは複雑な気持ちだったが、共に30代になって交際を始め時おり酒を酌み交わすまでになった。ところが父の体調がよくない中で、この判決で、微妙なすきま風が兄弟の間に入り始めたという。 その人は同腹の妹がいて、妹婿が会社の経営を継いだ。しかし経営は行き詰まり、先は見えない。実入りの良かったのは過去の話で、バブルを経て保有していた土地を売り、家
2013/10/26 リンク