最高裁のウェブサイトには載せてもらえていないのですが(同じ知財訴訟でも、福岡地裁管轄だと、全件掲載ではないようです。)、市販のコンピュータプログラムの創作性が否定されたという点で珍しい裁判例ですので、ご紹介します。 福岡地判平成18年3月29日[「さきがけ」事件] なお、この事件は、控訴がなく、すでに判決が確定しています。
SNSが高度に発展した現代社会 われわれの生活やビジネスに多大な利便性を与えてくれてはいるものの 他方で、そこで横行する誹謗中傷、風評被害、プライバシー侵害 特に、匿名の発信者からなされる継続的な加害行為 これらの権利侵害行為に対して、弊所のネット・SNS専門弁護士チームが対応します。 こんなお悩みありませんか? 誹謗中傷を内容とする投稿の削除を請求したい 会社や店舗に対する風評被害で損害が出ている 匿名で名誉棄損や侮辱的な投稿している者が誰かを特定したい プライバシーを晒す投稿があり困っている 自社サーバに対する不正アクセスがあった どんな対応をされましたか? その結果は? 投稿者に直接抗議をしたが、逆に加害行為が激しくなった 抗議をうまく利用され、逆に炎上してしまった 投稿者が誰かわからないので、傍観するしかなかった プロバイダに投稿内容を削除するよう窓口に申請したが、発信者の表現の自
依拠性を推認させる間接事実として、先行著作物への「アクセス可能性の存在」をあげる見解があります。中には、複製権・翻案権の侵害の存在を主張する側が、被疑侵害者の先行著作物への「アクセス可能性」があったことを主張立証した場合には、複製権・翻案権の侵害の存在を否定する側が、被疑侵害者が先行著作物に依拠しなかったことを積極的に主張・立証しない限り、依拠の存在が推認されるとする見解もあります。 ただ、「アクセス可能性」の「有無」を問題にしてしまうと、先行著作物が広く公衆に対して提示または提供されている場合には、抽象的には被疑侵害者を含む何人にも先行著作物への「アクセス可能性」があったといえるわけで、その程度の事実が主張立証されてしまうと、被疑侵害者が先行著作物に依拠しなかったことという積極的立証が非常に困難な事実を立証しなければ依拠が推認されてしまうというのは非常に難儀なことです(例えば、ネット上に
行政庁の行為ではないが、認めるべき。文献名を特許庁に知らせ、特許庁が主体的に複製するならば現行法でも対処できるが、特許庁が全ての文献にアクセスできるとは限らない。また結果的には審査官が複製するのであるから、結果的に権利者が被る損失は同じであるのに、わざわざ特許庁に連絡し、特許庁が文献を探し、複製をするという余計な手続を取らせる合理的な理由はない。審査に必要とされるスピードを阻害するだけである。
最近、こればっかりです。 当たり前の話ですが、売ったり、提供目的で所持したら捕まります。 児童ポルノ罪の立証で気を遣うのは、被描写者の年齢と実在性です。 一般には、被描写者が特定されない場合には、小児科医とか法医学の意見書を積んできて、16〜17歳というポルノは誤差があるから大事をとって立件しない。だから、逮捕容疑は児童ポルノ罪でも、起訴罪名はわいせつ図画罪に落ちることが多い。 ところが、関西援交シリーズの特定のもの(NO××、××)は、製造者の検挙によって、被描写者の年齢と実在性と撮影日が判明しているので、例えば「撮影時17歳11か月」でも児童ポルノ罪として立証可能となっています。被害者の供述調書(被害感情付き)があるんですよ。 捜査側としては、ネットで 関西援交シリーズ(NO××、××) という表示で販売している業者がいれば、試買して中身を確認すれば、確実に、児童ポルノ犯を検挙すること
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