カメラで撮影した顔の特徴から同一人物を自動的に検知する。そんな顔認識システムが、小売店で客層把握や万引き防止に使われ始めている。 こうした顔データは、今秋改正された個人情報保護法で個人識別符号と位置づけられ、取得にあたって利用目的を示さなければいけない個人情報であることが明確にされたが、本人が気付かないうちに顔データが活用されているケースも少なくない。 今月上旬、作業着を扱う全国チェーンの埼玉県内の店舗。商品を選んでレジに来た客の顔を店員の背中側にあるカメラがとらえると、レジ裏のパソコンに「男性 38歳 ID/○△×……」と表示された。 「目や鼻の位置などの特徴をデータ化し、IDを割り振る仕組み。レジのPOS(販売時点情報管理システム)と合わせれば、客の購買履歴を簡単に管理できる」と説明するのは、今年7月からチェーンの一部店舗に顔認識システムを導入した役員。「建設業界の労働人口は高齢化で先
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