夏季における院内の服装等について 平成23.4.27 議院運営委員会理事会 夏季における院内の服装等については、衆議院規則第211条及びこれまでの議院運営委員会等の申合せを踏まえ、電力需給逼迫に対応するため、改めて下記のように申し合わせる。 記 1 冷房については、電力需給逼迫に対応するため、28℃を目途とする。 なお、別途節電目標設定についての資料を添付し、一層の節電の協力をお願いする。 春季の節電では、消灯、エレベーター使用の抑制等により、従前より28%の節電が可能となったが、夏季は冷房が加味されることで、従来の節電対策に加えて、さらなる節電をする必要がある。 ついては、議員会館の冷房の指針として、以下について、特段の留意をお願いする。 (1)各議員室においては、厳密な冷房温度の設定(最低28℃)をすること。 (2)各議員室の各部屋を効率的に使用し、使用をしない場合は停止すること。 (