Published 2018/12/30 14:17 (JST) Updated 2019/05/07 13:25 (JST) このところ、やたら「平成最後」という言葉が目につき、耳に入る。元号で時を区分し、自分の人生さえも区切ることに、日本人の多くは疑問を抱いていないようだ。いや、その流れをつくり、棹さしているのは、ほかならぬメディアかもしれない。平成のニュース映像ランキングといった企画が、きょうもテレビで流れている。 (47NEWS編集部、佐々木央) 大嘗祭のところで書いたように、わたしの記者生活も、天皇制と浅からぬ因縁がある。仙台支社から本社社会部に異動したのは1989年、平成元年春だった。宮内記者会に配置されたのはその年の秋。社会部記者としての私の人生は、皇室とともに始まり、平成とともにあった。 そこから身を引きはがすようにして、元号というものについて考えねばならないはずだが、ここ
『新天皇と日本人』小山泰生氏著 を読んで (新刊です) 引用:民主主義を補完する機能をもつ天皇制について、その役割 P48~ 2018年12月4日 【拡散希望】 ①(明治維新ごっこにうつつをぬかす安倍さんが賢い徳仁殿下を煙たがり、アキシノさんをかつぎたい理由はこれかな?要は懐柔しやすい天皇が欲しいだけ。愛子様の国民的人気も恐れている) 『新天皇と日本人』p48 「日本国憲法第四条、天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権限を有しない。天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」 ②「一般的には、この条文一つで、天皇は国政に関与することができないと信じこんでいます」「しかし、たとえば、あがってきた法律に憲法上の手続きに瑕疵の疑いがある場合は、第九十九条の憲法擁護義務によって、法理論上も法律の署名と公布を拒否することがで
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