昨日のエントリーでも少しふれましたが、堀越事件の東京高裁判決は、近頃まれにみる真っ当な判決だったと高く評価しています。 一審の地裁判決は「2年の執行猶予付きの罰金刑」でした。「2年間罪を犯さなければ1円も払わずにすむ。」などと言うほとんど無罪に近い異例の判決です。私達が交通違反をして、反則金や罰金を支払う時に、「2年間違反しなければそれを払わなくとも良い」などという事があるでしょうか? ノーですよね。一審の裁判官ですら苦し紛れの判決だったと言えるでしょうね〜。(こんな裁判官は失格ですが・・・・) しかし・・・私には、今回も、もう一つストンと心に落ちないものがありました。 それは、この事件をでっち上げた警察の捜査手法について、なんら判断が示されていないからです。この点では今朝の東京新聞のコラム「筆洗」欄で極めて明快に書かれているのでそれを参照してみてください。以下その全文です!! 共産党を支