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判例とデモに関するbuhikunのブックマーク (2)

  • デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り

    昨日(2015年7月15日)、国会議事堂前で行われていた安保関連法案に反対するデモに、見守り弁護士として参加してきました。これぞ表現の自由という、素晴らしい場でした。 そこで散見されたのが、警察官によるデモ活動の撮影です。 弁護士が違法であることを告げてもなかなか辞めませんでしたが、粘り強く繰り返し抗議し、一人ずつ辞めさせました。 このような撮影行為は、憲法13条の趣旨に反し許されません。記録のためとか、今後のデモのためとか、違法行為が行われそうとか、色々言ってきますが全て許されません。 理由は、以下のとおりです。見かけたときは「撮影は辞めて下さい、判例を知らないんですか」と注意して、このブログを警察官に見せてください。 デモ活動を、【警察が撮影】する行為は、原則として憲法13条の趣旨に反し許されません。例外は、次の1~3の要件を全て満たした場合だけです( 最大判昭和44年12月24日)

    デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り
    buhikun
    buhikun 2015/07/17
    京都府学連事件最判。憲法上明文の規定無き「新しい人権」の肯定例。
  • 政府権力がデモをテロとみなす危険性が理解できない人 - 法華狼の日記

    大屋雄裕教授*1の、テロとデモについてのエントリにも応答しておこう。 リアリズムと陰謀論(3・完) - おおやにき*2 絶叫デモとテロの関係について何を言われたかということが法華狼氏はまだ一向にわかっていないらしいので、その点のみ一言する。 要するに「デモと自称していてもテロであって社会的に許容できない例」を少なくとも一つ示すことによってデモとテロはまったく相容れないという全称命題を否定し、テロと区別できるデモの条件を示す議論に移行せよというのが私の議論の意味だが、12月10日付「[ネット][報道][身辺雑記]言葉にできない抗議のかたち」を読むとわかる通り、法華狼氏はそのことがまったく理解できていない。テロと到底言えないデモが存在することなどは当然であって、良いものであれ注目すべきものであれその実例を挙げても全称命題の否定を覆すためには何の意味もない。 はてさて「デモとテロはまったく相容れ

    政府権力がデモをテロとみなす危険性が理解できない人 - 法華狼の日記
    buhikun
    buhikun 2013/12/12
    要はこの人の中では東京都公安条例事件最判の「一瞬にして暴徒と化し(ry」が規範として内在化しているとorz
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