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ブックマーク / sakuragaoka-lo.cocolog-nifty.com (1)

  • デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り

    昨日(2015年7月15日)、国会議事堂前で行われていた安保関連法案に反対するデモに、見守り弁護士として参加してきました。これぞ表現の自由という、素晴らしい場でした。 そこで散見されたのが、警察官によるデモ活動の撮影です。 弁護士が違法であることを告げてもなかなか辞めませんでしたが、粘り強く繰り返し抗議し、一人ずつ辞めさせました。 このような撮影行為は、憲法13条の趣旨に反し許されません。記録のためとか、今後のデモのためとか、違法行為が行われそうとか、色々言ってきますが全て許されません。 理由は、以下のとおりです。見かけたときは「撮影は辞めて下さい、判例を知らないんですか」と注意して、このブログを警察官に見せてください。 デモ活動を、【警察が撮影】する行為は、原則として憲法13条の趣旨に反し許されません。例外は、次の1~3の要件を全て満たした場合だけです( 最大判昭和44年12月24日)

    デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り
    buhikun
    buhikun 2015/07/17
    京都府学連事件最判。憲法上明文の規定無き「新しい人権」の肯定例。
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