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肖像権に関するbuhikunのブックマーク (2)

  • 「他人をジロジロ見て観察してあまつさえそれを絵にして発表するとか許せない!異常だ!」と考える方はこれを見てどう思うんでしょうか - 今日も得る物なしZ

    帰りの中央線で12、3歳のめちゃかわいい女の子を見たが、写メ撮るわけにもいかないしなあ。頭にたたきこんで帰ってから描いたスケッチ。ああ、その場で描ける剛胆さが欲しい。 pic.twitter.com/dkNA7kd21T— 江口寿史 (@Eguchinn) 2013, 12月 16 LINEのスタンプで有名なイラストレーターの街角スケッチがすごい【画像】 instagram.com どっちもプロが街にいた実在する女性を観察して描いた絵だけど、これはいいのか悪いのか。 これは許せるけど素人のキモオタが絵を描くのは許せないというのなら「それって単に頭のおかしいキモオタが許せないだけなんじゃないの?」となるし、これもダメだというのなら「性的な目線云々関係ないじゃん」となる。 どうもその辺の切り分けができてない人が多く、議論が全く噛み合ってない気がする。 人物観察の絵をフリーペーパーで配布してるサ

    buhikun
    buhikun 2015/10/25
    京都府学連事件最判の適当な概略→「人はみだりに他人から姿形を写されることはない権利(肖像権と呼ぶかは別として)を持ち、犯罪捜査の必要性や本人の同意のない限りにおいてこの権利は保障される。」
  • デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り

    昨日(2015年7月15日)、国会議事堂前で行われていた安保関連法案に反対するデモに、見守り弁護士として参加してきました。これぞ表現の自由という、素晴らしい場でした。 そこで散見されたのが、警察官によるデモ活動の撮影です。 弁護士が違法であることを告げてもなかなか辞めませんでしたが、粘り強く繰り返し抗議し、一人ずつ辞めさせました。 このような撮影行為は、憲法13条の趣旨に反し許されません。記録のためとか、今後のデモのためとか、違法行為が行われそうとか、色々言ってきますが全て許されません。 理由は、以下のとおりです。見かけたときは「撮影は辞めて下さい、判例を知らないんですか」と注意して、このブログを警察官に見せてください。 デモ活動を、【警察が撮影】する行為は、原則として憲法13条の趣旨に反し許されません。例外は、次の1~3の要件を全て満たした場合だけです( 最大判昭和44年12月24日)

    デモ活動への警察撮影について - 桜丘便り
    buhikun
    buhikun 2015/07/17
    京都府学連事件最判。憲法上明文の規定無き「新しい人権」の肯定例。
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