「訴訟物」という言葉は ご存知でしょうか? これは訴訟だけでなく 日常生活のいろいろな場面で、 非常にしばしば その理解を問われる概念ですから、 正しく理解しておきたいものですね。 とはいっても、 旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立にも見られるように、 この「訴訟物」という法理論上の概念は どう捉えるかについて説が分かれるところなので、 一口にこういうものだと 正確に説明することは困難です。 のみならず近時は、その概念自体も急速に広がりを見せているようです。 大阪の偉い人が言ってたから間違いない。 そういえば、 さっき思い出したのですが 私の修習時の民裁教官が、 「最初に『訴訟物理論』という言葉を 聞いた時、 『訴訟でも物理が問題となるのか』と思って驚いた」 という話をされていたのが忘れられません。 さっきまで忘れてましたけど。 「訴訟」+「物理」+「論」ってことね( ´∀`) ここまで書い
「ゴーストライター」が話題になっている。 想像をかきたてる言葉だ。 どうして、創作の場に「ゴースト」が出現するのだろうか。 人間が何かを書く(ないしは「創作する」)という行為は、本来なら、ほかの誰かが肩代わりできる作業ではない、と、私たちは考えている。 少なくとも、建前ではそういうことになっている。 「文は人なり」 と、ことわざにもある通り、文章(をはじめとする、楽曲や絵画や彫刻作品のような「制作物」)は、それを創造した人間の本質を、あますところなく表現する、いわば、作者の分身だからだ。 でなくても、「創作」という物語の中では、作者と作品は、水と魚のように不即不離な小宇宙を経て、最終的には不可分一体なアマルガム(合成物)を結晶することになっていて、それゆえにこそ、「芸術」と呼ばれる商品の主たる購買層は、もっぱら、創造性の魔法(あるいは「天才」という超越者)を奉ずる人々によって占められている
「佐村河内さんが世間を欺いて曲を発表していることを知りながら、指示されるがまま、曲を書き続けてた私は、佐村河内さんの「共犯者」です――「全聾の作曲家」として、NHKスペシャルを初め、あらゆるメディアで称賛されてきた佐村河内守氏のゴーストライターだった新垣隆氏が、2月6日、謝罪の記者会見を行った。 会見する新垣隆氏(都内のホテルで)今でも「共同の作品」佐村河内氏のCD18年間に20曲以上を提供。その中には大編成で80分にわたる交響曲もある。それも含めて報酬は700万円前後、という。この間、佐村河内氏はいくら稼いだのだろう。CDは、『交響曲第一番HIROSHIMA』は約18万枚、『鎮魂のソナタ』は10万枚以上売れたというが、新垣氏には一円の印税も渡っていない。それでも報酬引き上げを求めもせず、今でも不満を抱いていないようだ。 『交響曲第一番HIROSHIMA』では、佐村河内氏は「中世宗教音楽的
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