町村泰貴・白井幸夫・櫻庭信之: 電子証拠の理論と実務(第2版) (★★★★★) 町村泰貴編: 民事手続の中の情報 (★★★★★) 町村泰貴: 詳解消費者裁判手続特例法 (★★★★★) 町村泰貴: 現代訴訟法 (★★★★★) 徳田和幸・町村泰貴編: 注釈フランス民事訴訟法典--特別訴訟・仲裁編--- (★★★★★)
事案は微妙に異なるが、基本的な判断は263号等事件と242号事件とで共通している。 判示事項を私なりに整理すると、以下のようにまとめられる。 (1) 卒業式の国歌斉唱において、起立せよという職務命令は憲法19条に違反しない。 (2) 公務員に対する懲戒処分は懲戒権者に裁量権があり、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に、違法となる。 (3) 本件不起立行為は職務命令違反であり、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、生徒にも影響がある。 (4) 他方不起立行為は個人の歴史観や世界観に基づくもので、積極的妨害ではなく式の進行を妨げるものでもない。 (5) 本件職務命令の遵守を確保する必要はあり、重きに失しない範囲での懲戒処分は裁量の範囲内である。 (6) 不起立行為に戒告を超えて、より重い減給以上の処分を選択することは慎重な考慮が必要である
大変わかり易い例なので、メモ。 毎日jp:サブカル展:中止 「不快な作品」来場者が苦情 東京 西武デパートの渋谷店で開かれていた「SHIBU Culture デパートdeサブカル」という催しが中止になった。その理由は、「来場者から『百貨店にふさわしくない作品がある。不快だ』などという苦情が寄せられたため」と説明され、納得できない出展者たちが怒っているというのである。 サブカルチャーって何だという人は、こんな本をどうぞ。 同展には若手の現代美術家や漫画家、イラストレーターら25人が参加。少女を描いた絵画や少女のフィギュアなどを展示・販売していた。ある出展作家によると、女性の下半身が見えるフィギュアなどもあったという。 出展者のブログには、以下のようなものがある。 ににユイチblog ムスティークの唄 TOMIZAKI NORI blog またムスティークの唄さんのページに転載されていたチラシ
この統廃合が始まった2007年には、もちろん司法官の組合が大反対をして抗議したが、国家予算の窮乏には逆らえなかったようである。 2008年には書記官と労働審判所が削減され、2009年には商事裁判所が減らされ、そして今回の17の大審裁判所の削減で完了した。 これによる予算削減は2150万ユーロに上るという。 組合と弁護士会は、それぞれコンセイユ・デタ(最高行政裁判所)に取消を求めて提訴したが、Moulinの大審裁判所だけは廃止を免れたが、他はすべて退けられた。 今、最後の頼みはヨーロッパ人権裁判所への提訴だという。請求の理由は裁判への実効的なアクセスが損なわれるというもの。なかなか興味深い展開だが、さてどうなることだろうか? そういえば、かつて簡易裁判所や地裁支部の統廃合が行われたときに、取消訴訟を提起して、法律上の争訟に当たらないという理由で却下されたことが日本でもあった。 その判決をネッ
結局、千葉景子という人がこれまでの人生で主張してきたことで実現可能なことというのは一つもなく、ただの夢想家、自分が責任者になったら官僚に丸め込まれて何も出来ないまま終わると、そういう評価が固まりそうだ。 朝日.com:全面可視化「すべての事件対象は現実的でない」 法務省 法務省は、取り調べ方法に関する法制度構築という意味では当事者のひとつ、それもかなり既得権益を握って改革に反対する党派性を備えた官庁であるから、第三者的な立場とか中立公平な立場で何か調査したり立案したりする属性がない。 もちろん最も専門性を有する存在であることは間違いないが、その党派性故に、「可視化を制度化している外国に検事約20人を派遣して、運用状況を調べる」というのも可視化の弊害に使えそうな材料だけを沢山集めてくるという疑いを禁じ得ない。法務省自身が何か調査するのは、日本相撲協会が自分で自分たちの疑惑を調査しますといって
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